この記事では、このような疑問を解決しています!
本業とは別に収入を得たいと思ったら、副業をすると思います。
しかし、公務員だと副業は禁止されていますし、バレたら罰則を受けてしまいます。
せどりならダブルワークとは異なるので、実践できるかも?と思っている人も少なくありません。
よくわかる解説
- 投資関連なら副業として認められない
- 不用品販売は一応OK
- 継続的に販売するのはNG
公務員でせどりをするのは禁止?
公務員ですが、公務員法で副業をすることが禁止されています。
しかし、世間がそういう風潮なだけで、「実際は違うんじゃないの?」と思う人もいるでしょう。
そこで、公務員法をもとに、本当に禁止されているかどうかを説明したいと思います!
(参考にするのは以下のとおりです!)
今回参考にした公務員法
- 国家公務員法
- 地方公務員法
いずれも、法律で副業が禁止されているため、個人的には実践しないほうがいいです。
一般企業で働いている会社員とはわけが違いますからね……。
国家公務員法による規定での説明
国家公務員は、副業が一切禁止されています。
条文によると、以下の記載がありました。
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
要約すると、営利目的で何かビジネスをすることを禁止するというものです。
この場合、”商業・工業・金融業”が例に挙げられていますが、せどりはその他に該当します。
ここで規制されているのは、あくまでも”営利目的”での私企業を営むことです。
例えば、家にある不用品をメルカリなどで販売した場合は、営利目的ではないので、国家公務員法には該当しません。
しかし、何かを仕入れて販売するような、せどり・転売行為をした場合は、営利目的になります。
(このケースは法律違反です)
地方公務員法による規定での説明
地方公務員の場合は、国家公務員に比べると、若干緩い部分があります。
地方公務員法では、以下のことが書かれています。
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
国家公務員に比べると、条件がそれぞれあります。
地方公務員法では、任命権者の許可を受ければ副業をしても問題ありません。
この場合、申請をする必要がありますが、その申請がとおればせどりなどの副業ができるわけです。
さらに、地方公務員の場合は、非常勤講師であれば、副業が認められています。
この場合、ダブルワークやせどりなどの副業が該当します。
ただし、国家公務員法・地方公務員法のいずれも、”職務に専念する義務”があるので注意しましょう。
こちらは、副業をしすぎるあまり、本業に支障をきたしてしまう人がいるため、それを規制する意味でも、公務員の副業が禁止されています。
これは副業になる?公務員がせどりをしてグレーなケース2選!
公務員ですが、それぞれ公務員法で副業が禁止されています。
これはせどりも一概ではなく、営利目的で副業をした場合は、罰則を受ける可能性が高いです。
公務員がせどりをして、グレーなケースがあるので、そちらも紹介しますね!
(具体的には以下のとおりです)
公務員がせどりをしてグレーなケース
- 不用品販売(私物売却)
- ハンドメイドなどの趣味の販売
この二つのケースは、せどりに該当しない可能性があります。
つまり、副業として認められない可能性が高いので、実践できるかもしれません!
不用品販売(私物売却)
公務員が、メルカリやヤフオクなどを使って、商品を販売する行為ですが、こちらは一部規制されています。
例えば、あなたがネットで商品を仕入れてきて、販売した場合は公務員法に該当するので罰則を受けます。
しかし、これが不用品販売の場合は、営利目的の販売ではないので、副業に認められない……と言いたいところですが、条件があります。
国家公務員の場合は、例え不用品を販売する目的でも、申請して承認を受ける必要があります。
理由は、本当に営利目的での販売ではないか確かめるためです。
ここでいう”営利目的”の判断基準は、商品を購入したときの値段よりも高く販売することです。
不用品でも、3,000円で購入した商品を、プレ値がついたからといって5,000円で販売するのはNGです。
まとめると、以下のようになります。
公務員の不用品販売について
- 国家公務員の場合は承認が下りないと出品できない
- 地方公務員の場合も同様
- 地方公務員(非常勤)の場合は承認が必要ない
そのため、公務員になると不用品を一つ販売するだけでも、かなり難易度が高くなるわけです……。
ハンドメイドなどの趣味の販売
趣味で販売する場合ですが、こちらは超グレーゾーンです。
地方公務員を例に挙げると、規制されているのは、あくまでも”営利目的での販売”のみ。
趣味でハンドメイドを作ったり、オークション出品が趣味だったりする場合は、営利目的に該当しません。
一応、利益が発生しますが、これが趣味の範囲内として認められた場合は、副業に当たらないケースです。
ここで論点になる可能性があるのは、せどり・転売目的で始めたのかどうかです。
ハンドメイドの場合は、趣味で作っているにしても、商品を販売した時点で”営利目的”なので、公務員法では違反です。
しかし、不用品販売の場合は、”利益度外視の処分する目的”で商品を販売するため、営利目的にはなりません。
ただ、継続的に販売すると、不用品販売でも営利目的と認められてしまう可能性があります。
そもそも公務員でせどりをしてバレる?きっかけを3つ紹介!
これは僕なりの見解ですが、公務員でせどりをしたところでバレないと思います。
というのも、ネットですべて作業を完結する電脳せどりなら、だれにも見られないため、バレることがないからです。
ただ、きっかけがあるとすぐにバレてしまうので、そちらを把握しておきましょう。
公務員でせどり・副業がバレるきっかけ
- 確定申告をしない
- 仕事と両立できずにバレる
- 他言する
この場合、せどり問わず副業がバレてしまいます。
自分はばれないと思っても、さまざまなきっかけでバレるので、会社に内緒でせどりをする場合は、注意しましょう。
確定申告をしない
公務員で、確定申告をしなかった場合は、副業がバレてしまいます。
一応、給与所得者として働いている場合は、年間20万円まで”雑所得控除”が認められています。
ここでいう雑所得とは、本業以外で何かしらの収入が発生したもののことです。
(具体例を挙げると以下のとおり)
雑所得の例
- 利子所得:銀行などの預け入れの利子
- 配当所得:株式配当などによるもの
- 不動産所得:不動産投資によるもの
- 事業所得:せどり・転売などの事業によって発生した所得
- 給与所得:ダブルワークなどで給与としてもらった所得
- 退職所得:退職金
- 山林所得:土地、山などの権利所得
- 譲渡所得:土地売買、賃貸媒介などの所得
- 一時所得:ギャンブルなどの一時的な所得
このなかで、該当することがあるのは、一時所得くらいですね。
雑所得控除では、それぞれの合算です。
一時所得10万円+事業所得20万円の場合は、30万円の雑所得が発生するので、20万円を差し引いた10万円に課税されます。
例えば、控除額以上に稼いだ場合は、納税の義務が発生するため、確定申告をしなければなりません。
(20万円以下の場合は申告しないでもよいです)
ただ、公務員の場合は”副業をしていないこと前提”で話が進むので、確定申告をした時点で怪しまれる可能性はあります。
仕事と両立できずにバレる
公務員で副業がバレるケースはいくらでもありますが、仕事と両立できずにバレるケースもあるようです。
僕はコミュニティを運営していますが、その生徒が元公務員でした。
僕のコミュニティに入ったのも、公務員時代に副業がバレて罰則を受けてからのことでしたが、僕は特に何も気にしませんでした!笑
その生徒がいうには、お昼の休憩をしているときにバレたそうです。
今では、ヤフオクとAmazonせどりをメインにしていますが、当時はメルカリせどりで稼いでいた子です。
たまたま、昼休みの休憩中にメルカリで販売履歴を見ていたところを、別の職員に見られて、それを上司に通報されて発覚したそう。
そこから、呼び出されて3ヵ月の謹慎処分を受けたそうですが、ほぼ懲戒免職と同等だったので、そのまま退職してコミュニティに入った流れです!
他言する
公務員の立場で、副業をしていることを他言するのはやめたほうがよいです。
せどりに関わらず、どの副業でも同様で、他言した時点でバレてしまいます。
たしかに、せどりで大きく稼いだら、誰かに話したくなるのはわかります。
(僕もそのタイプの人間です!笑)
しかし、副業をしていない人が、その話を聞いていた場合は、先ほどの例のように、密告されることも十分考えられますよ!
公務員ではありませんが、僕のコミュニティの生徒に、副業が禁止されている会社に勤めていた子がいます。
その子は、飲み会の席でせどり・転売をしていることをポロっと話したそうです。
そのときは事なきを得たそうですが、数日後に上司の耳に入り謹慎処分。
3ヵ月10%の減給処分と、1週間の出勤禁止命令が出たとのこと。
会社に内緒で副業をしていため、これは仕方ありませんね……。
ただ、他言してしまうと、このようなケースにもなるので、注意しましょう。
せどりはなし!公務員でも許可されている副業一覧!
公務員は、せどりもそうですが副業が禁止されています。
しかし、一部の副業に関しては、公務員法で認められているので、併せて紹介しますね!
具体的には、以下のとおりです。
公務員で許可されている副業一覧
- 不動産賃貸投資
- 株式投資・FX取引
これらは、副業ではなく”投資”として認められるものです。
そのため、副業として認められないので、一応できなくもありません。
ただ、投資をするには、指定の許可が必要なため注意しましょう。
不動産賃貸投資
不動産賃投資ですが、こちらは資産運用に分類されるため、副業の範囲ではありません。
例えば、マンションやアパートの一室を購入して、そちらを不動産に仲介してもらい、運営するとします。
形としては、「不動産購入→業者委託→賃貸管理」というものです。
この場合、マンションに業者を委託することになるため、副業行為には該当しません。
そのため、副業が禁止されている公務員でも、別の副収入をゲットできます。
しかし、これには条件があり、投資を始める場合は管轄部門の上司(直属の上司)及び内閣総理大臣の許可が必要です。
(基本的に申請すればとおります)
そして、1部屋程度なら投資の範囲として認められますが、マンション全棟を購入して投資する場合は、”営利企業”と判断されて、認可されないケースがあるので注意しましょう。
株式投資・FX取引など
不動産投資だけでなく、株式投資やFX取引なども、副業ではなく資産運用として認められています。
せどりなどに比べると、自分のお金を投資して、その配当で利益を出すようなビジネスなので、本業に支障が出ることも少ないです。
しかし、昼休憩中や業務中に、毎回チャートを見ているようなら、規制されることもあります。
公務員法では、そもそも副業が禁止されているわけですが、投資は資産運用になるので範囲外です。
ただ、公務員の場合は”本業に支障をきたすかどうか”が、副業を禁止するかの論点になります。
公務員としての信用を失う行為をした場合は、投資でも罰則を受けるので注意しましょう。
(例:確定申告をしない、インサイダー取引をしたなど)
また、職務中に取引をした場合も、同様に罰則を受けます。
公務員でどうしてもせどりがしたい!対策はある?
投資はリスクがありますし、すぐに実践できるようなものでもありません。
せどりの場合は、気軽に始められるほか、自己資金もそこまで必要ないため、実践したいと思う人も多いです。
どうしても、公務員でせどりをしたいと思っている人のために、僕なりに考えた対策を紹介しますね!
公務員でもせどりができる(可能性がある)対策
- 家族がしていることにする
- 不用品を販売する
- 営利目的の販売をしない
これらの対策をすれば、せどりができる可能性があります。
ただ、あくまでも公務員で副業は禁止されているため、推奨できるようなものではありません。
地方公務員なら別ですが、国家公務員の場合は難易度が高いので注意しましょう!
家族がしていることにする
個人的に、公務員がせどりをする際に最もおすすめで現実的な方法だと思ったのが、家族がしていることにするパターンです。
あなたに家族がいる場合は、奥さんがせどりをしていることにして、それをサポートする形で事業を手伝うようなイメージです。
この場合、あなたに収入が入らなければ、副業に該当しません。
開業届を出して、個人事業主として働くのもいいですし、法人化するのもありです。
あくまでも、せどりをするのはあなたで、代表者を奥さんなどの家族にする形です。
ただ、この場合注意が必要なのは、収入がすべて家族のものになることです。
せどりで稼いだお金を、何らかの形であなたがもらった場合は、その時点で副業が成立します。
このパターンに該当しないためにも、以下の対策をするとよいでしょう。
家族にせどりをしてもらう場合の対策
- 家族のお金にする
- 生活費をせどりで賄ってもらう
- 貯蓄に回す
これなら、あなたの手元に入ることはありません。
あくまでも、お金の出所を協力者の財布からにすれば、副業として認められないので、堂々と公務員でもせどりができますよ!
不用品を販売する
不用品販売なら、営利目的の販売ではないので、副業として認められません。
身の回りにあるもの売却して、商品を販売したいと思っているなら、こちらの対策をするのもありです。
しかし、国家公務員の場合は、管轄する部署の上司に申請する必要があるので注意しましょう。
無許可で実践した場合は、罰則を受ける可能性があります。
これは、本当に不用品かどうか判断する目的と、営利目的ではないかどうかを判断する目的があります。
(地方公務員の場合は異なる)
どうしても不安な場合は、こちらも家族に協力してもらうとよいでしょう。
少しグレーな手法ですが、家族に協力してもらって、不用品を処分します。
何か欲しいものがあれば、その販売して出た利益をもとに代理で購入してもらうと、副業にはなりませんよ!
少し面倒ですが、これも副業をばれないためにするための対策です。
営利目的の販売をしない
公務員でせどりをしたいなら、営利目的での販売はやめましょう。
ただ、営利目的ではないと稼げませんし、実践する意味がありません。
そこで便利なのが、不用品販売と回収です。
不用品販売は、身の回りにあるものを処分する名目で販売することです。
この場合、購入したときの価格よりも販売価格が高くなければ、営利目的にはなりません。
そのため、プレ値転売をしない限りは、罰則をうけることはないです。
(実践するには許可が必要)
また、販売する不用品がなくなった場合は、ジモティーなどで回収するのも方法の一つ。
不用品として、無料で出品されているものもありますからね!
しかし、利用頻度が高く、明らかに営利目的の使用だと思われると、罰則を受けるので注意しましょう!
公務員がせどりをする際の注意点を紹介!
公務員でせどりをする行為は、そもそも禁止されています。
実践するなら、罰則を受ける覚悟でしなければなりません。
それでも、せどりをしたいと思っているなら、以下の注意点を把握しましょう。
公務員がせどりをする際の注意点
- 仕入れ方法の壁にぶつかる
- 古物商許可証の審査に通らない可能性が高い
- バレたら罰則を受ける
どれも、せどりをするなら注意したいところです。
個人的には、公務員をやめてからせどりをしたほうがいいと思いますけどね!
あるいは、家族に手伝ってもらうかです!
仕入れ方法の壁にぶつかる
公務員でせどりをする場合、仕入れ方法に悩む人がいます。
せどりには、”店舗せどり・電脳せどり”の二パターンがあります。
店舗せどりの場合は、店舗で商品を仕入れることで、電脳せどりはネットで商品を仕入れることです。
どちらも利益商品が見つかるので、利用したい仕入手法ですが、公務員で店舗せどりをするのはリスキーです。
というのも、大量に商品をリサーチして仕入れるところを見つかってしまうと、怪しまれてしまいます……。
仕入れができる店舗はさまざまで、イオンやドン・キホーテなども仕入れ対象になります。
そこで、同じ商品を大量に購入していると、言い逃れができません。
これを避ける意味でも、電脳せどりをしたほうがよいです!
電脳せどりとは、ネットで商品を仕入れてネットで販売することを指します。
例えば、こちらの商品。
ベアブリックと呼ばれる人気のあるインテリアですが、公式サイトでは63,800円で購入できます。
抽選販売限定なので、仕入れ難易度が高い商品です。
同じ商品が、メルカリで販売されていましたが、26万円で売れています!
これが電脳せどりの手法で、ネットですべての作業を完結できます。
正直、仕入れをしているところを同僚などにみられない限りは、せどりをしているのはバレません!
詳しい内容は、以下の記事で解説しているので、参考にしてくださいね。
古物商許可証の審査に通らない可能性が高い
せどりをする場合は、公務員かどうかは関係なく、古物商許可証が必要です。
これは、古物営業法で定められているもので、商品を仕入れて販売する場合に必要になる許可証のことです。
たとえ、コンディションが新品だとしても、一度仕入れた時点で、その商品は古物になります。
そのため、新品・中古品に関わらず、商品を仕入れて販売する行為をした時点で、古物商許可証が必要になるわけです。
申請をするには、管轄するエリアの公安委員会と警察署にて、書類を提出する必要があります。
会社員なら普通に申請してとおりますが、公務員の場合はとおりづらいと思いますね……。
相手は国家公務員ですし、職業などを聞かれたときに、公務員と答えると「公務員は副業ができません」とスルーされそうです!笑
バレたら罰則を受ける
公務員でせどりをしていることがバレたら、罰則を受けます。
この罰則は、状況によって異なります。
職員や職場に内緒で、せどりをおこなっていたとしても、バレた経緯によって変わるので注意しましょう。
想定される条件は、以下のとおりです。
公務員でせどりがバレる条件
- 昼休憩中にバレた→厳重注意などで終わる可能性が高い
※引き続きした場合は罰則を受ける - 確定申告をせずバレた→普通に罰則を受ける
※減給処分、停職処分が主 - 悪質なせどりをして逮捕された→罰則を受ける
※懲戒免職、懲戒解雇
もともと、公務員は副業が禁止されており、国の模範となる立場の職種です。
その公務員が、信用力を失墜させるような行為をしたら、罰則を受けるのは当然です。
悪質な場合は、懲戒免職・懲戒解雇もあり得るので、対策をしながら実践したほうがよいです!
まとめ
公務員でせどりをしていることがバレたら、罰則を受けます。
この罰則は、状況によって異なります。
職員や職場に内緒で、せどりをおこなっていたとしても、バレた経緯によって変わるので注意しましょう。
想定される条件は、以下のとおりです。
公務員でせどりがバレる条件
- 昼休憩中にバレた→厳重注意などで終わる可能性が高い
※引き続きした場合は罰則を受ける - 確定申告をせずバレた→普通に罰則を受ける
※減給処分、停職処分が主 - 悪質なせどりをして逮捕された→罰則を受ける
※懲戒免職、懲戒解雇
もともと、公務員は副業が禁止されており、国の模範となる立場の職種です。
その公務員が、信用力を失墜させるような行為をしたら、罰則を受けるのは当然です。
悪質な場合は、懲戒免職・懲戒解雇もあり得るので、対策をしながら実践したほうがよいです!