メルカリは、感染症の影響から副業として始める人が多く、”メルカリ転売”として確立している人も少なくありません!しかし、メルカリに転売して利益を出す際は、一つ注意しなければならないことがあります。
今回は、メルカリの収益を未申告のまま放置したら税務署が来るのかどうかを解説します!
確定申告をするべきなのか気になる人や、税務署が来ないために対策を知りたい人は要チェックです!
よくわかる解説
- メルカリの利益は確定申告が必要
- 会社員なら年間20万円までが控除の対象
- 個人事業主なら最大113万円までが控除対象
メルカリで出た利益は確定申告が必要?
メルカリを販売先として使い、副業として”メルカリ転売”をする人が増えている昨今で、確定申告の必要性を問う人がいます。結論を言うと、メルカリで出た利益は”原則として”確定申告しなければなりません。
”原則として”と抽象的な説明をしたのは、おかれている立場によって異なるからです。
詳しい内容は後述しますが、以下が非課税の対象です。
立場によって異なる課税対象
- 会社員の場合
→雑所得20万円以下の場合
※年末調整済みの会社員のみ - 個人事業主(白色申告)
→基礎控除48万円以下は非課税 - 個人事業主(青色申告)
→基礎控除48万円+特別控除65万円以下は非課税
このなかで、そもそも確定申告をしなくてもいいのは、会社員のみです。
それも、年末調整が終了していて、雑所得が20万円以下の場合に限ります。
例えば、年末調整が終了して、メルカリの利益を含む年間の雑所得が20万円以下の場合は、申告の必要はありません。
また、年末調整済みで雑所得が20万円以下でも、以下の状況の人は申告対象です。
【申告対象になる会社員の例】
- 給与所得が2,000万円以上
- ダブルワーク(本業以外の”給与所得”がある)
- 医療費控除を受けたい人
- 住宅ローン控除を受けたい人
これらに該当する人は、いずれも確定申告をする必要があります。
メルカリで稼いだら税務署が来た!対処法は?
メルカリで一定額稼いで、未申告のまま放置していると税務署が来るケースがあります。
しかし、厳密にいうと税務署は、納税に関する通知をするだけで、実際に家に来ることはありません。
手紙や電話などで、「はよ納税してや~」などの注意喚起が来るだけです。
ただ、その状況を放置し続けると、”国税”が税務調査の一環で家に押しかけてくることはあります。
国税が家に押し寄せてくる状態はなかなかなく、来た時点で家宅捜索が始まります。
ここでは税務署が来たていにして話を進めていきますが、来た時点での対処法はありません。
速やかに税務調査にしたがって、差し押さえ処分や脱税容疑での書類送検および逮捕に備えましょう……。
「そもそもなんで国税や税務署が来るの?」と思う人がいますが、答えはただ一つです。
納税をしないからです!
日本では、納税の義務がありますし、一定額稼いだ時点で納税しなければなりません。
僕は法人化しているので、法人税などを支払っています。
決算が終了して、毎回納税をするわけですが、なかなかの納税額です。
当然、僕が未申告で放置していれば、メルカリ問わず国税からお咎めを受けることでしょう。
実際に税務署が家に来たら起きることを紹介!
確定申告や、稼いでいるのに納税を放置していると、税務署からお咎めが来て国税が家に来ます。正直、ここまでくると同情の余地はありませんし、「あ、脱税したんだな」としか思えません……。
メルカリ転売をしている人のなかには、稼ぎが少ないから申告しない人もいますが、税務署は急にやってきます。
仮に、家に来た場合にどのような対処をするのかというと、以下のことをおこなっていきます。
税務署が家に来たときに起きること
- 追徴課税処分
- 財産差し押さえ処分
- 脱税による書類送検および逮捕
軽いもので追徴課税で済みますが、税務署や国税が家に来ることはほとんどありません。
家宅捜索前提で来るので、脱税に王手がかかっている状態と判断してよいでしょう。
追徴課税処分
税務署が家に来て、追徴課税処分をするのは珍しいですが、ゼロではありません。追徴課税とは、本来申告しなければならない納税額にプラスして、延滞税を付けたもののことを指します。
税務署は、確定申告が終わってから数ヵ月~数年のうちに申告した納税額が正しいかチェックしています。
正しくない場合は、「この納税額あってる?」「正しい経費なの?」などのお手紙が届くので、正しく証明しなければなりません。
経費として認められない場合や、未申告分の収入があった場合は、延滞税として支払う義務があります。
メルカリで確定申告をせずに放置していると、税務署が家に来る・お手紙が届きます。
この場合、追徴課税を納税すれば問題ないので、家に来たとしても対応は難しくありません。
財産差し押さえ処分
家に税務署および国税が来たときは、基本的に財産差し押さえか脱税による書類送検目的で来ますメルカリ転売の場合は、そこまで派手に稼いでいないと思うので、財産差し押さえ程度です。
この状況がわからない人のために簡単に説明すると、納税を拒み続けて払うべき税金を納めていない状況が続いた際に執行されます。
国税庁の記載を引用すると、以下のとおり。
【差し押さえに至る条件】
法第47条第1項の「完納しないとき」とは、納税者又は滞納者その他第三者の納付、充当、免除又は賦課の取消し等により、徴収しようとする国税の全額が消滅していないときをいう。
なお、本税額の全額が納付され、延滞税又は利子税だけが未納である場合には、督促がされている延滞税又は利子税だけについて差し押さえることができる
結構お堅い文章なので、簡単に説明すると、払うべき税金を完納していない場合は差し押さえする可能性があるよということです。
例えば、あなたが会社員として働いていて、毎年50万円程度の利益をメルカリで出しているとします。
これを5年間続けた場合、トータルで250万円の利益が発生します。
雑所得控除の20万円を5年分差し引いても、150万円が課税対象として残るので、確定申告をして納税しなければなりません。
これを放置していると、差し押さえ処分になる可能性があるわけです。
脱税による書類送検および逮捕
メルカリの収益を未申告のまま放置していると、財産差し押さえ処分を食らうケースがあります。これだけならまだしも、稼いでいる額が多いと脱税の容疑で書類送検・逮捕されてしまいます。
さすがに、ここまでくると救いようがないので、おとなしく逮捕されましょう。
税務署や国税も、何の根拠もなく家に来ているわけではありません。
納税に関する猶予期間があり、その期間内に納税していないことや、追徴課税の無視・延滞税を納めないなどするとやってきます。
「納税する必要があるかわかりませんでした」という人もいるようですが、手紙が届くのでこの理屈は通用しません。
日本には納税の義務がありますし、稼いだらその分税金を納める必要があります。
納めないで放置して、税務署や国税の警告を無視すると、それなりの罰則を受けるのは当然です。
そもそもメルカリで確定申告が必要になるケースは?
メルカリで利益を出した場合は、確定申告が必要です。
しかし、確定申告が必要になるケースは、置かれている状況によって異なるので、それぞれ解説しますね。
具体的には、以下のとおりです。
メルカリで確定申告が必要になるケース
- 副業の場合
- 個人事業主の場合(白色申告)
- 個人事業主の場合(青色申告)
節税をしたいなら、会社員でも開業届を出して個人事業主になることをおすすめします。
本来20万円の控除しか受けられませんが、個人事業主の場合は最大113万円までの控除が受けられますよ◎
それぞれ抑えて、どの立場が一番節税できるのかを把握しておきましょう。
副業の場合
あなたが会社員として働きながら、メルカリ転売をしている場合は、発生した利益は”雑所得”として計算されます。
公営ギャンブルなどは、”一時所得”に分類されますが、50万円以上のもうけがあると課税対象になります。
雑所得は、本業とは別の手段で得た収入のことを指し、メルカリ転売以外には以下があげられます。
雑所得の種類
- ダブルワークの輸入
- Webライティング
- 動画配信による広告収入
- アフィリエイト
- 株式投資
- 仮想通貨・FX
つまり、会社員のときに、何かしらの形で収入を発生させた場合は、雑所得として分類されます。
会社員の雑所得控除は、20万円までと定められており、それ以上の収益が発生した場合は、課税対象です。
ただ、注意したいのが、雑所得の課税対象は合算式です。
例えば、あなたがメルカリ転売で10万円稼いで、Webライティングで30万円稼いだ場合は、収入を合算した40万円が課税対象です。
ここから、20万円が控除されて、最終的に残った20万円が課税対象になるわけです。
個人事業主の場合(白色申告)
会社員ではなく、個人事業主としてメルカリ転売をしている場合は、白色申告なのか青色申告なのかで、課税の要件が変わります。
まず白色申告からですが、基礎控除として48万円まで保証されています。
会社員の雑所得控除よりも、28万円も多く国が負担してくれるため、節税につながりますよ。
年間48万円の控除だと、月4万円の利益まで非課税になります。
ただし、個人事業主の場合は、会社員に比べると必ず確定申告をしなければなりません。
非課税対象だとしても、確定申告をしないと、それこそ税務署や国税が家に来ますよ……。
すべてを管理しているわけではありませんが、状況次第では納税に関する連絡が来ます。
住民税などの兼ね合いもあるため、非課税対象だとしても、必ず確定申告はおこないましょう。
個人事業主の場合(青色申告)
開業届を出す際は、合わせて青色申告承認申請書を提出しましょう。
開業するタイミングにもよりますが、確定申告が終了する1日前までは、来期で青色申告を受けられます。
「青色申告って何?」と思う人が多いので、簡単に解説すると、面倒な帳簿をつける代わりに国が多く税金を負担してくれる制度です。
本来、確定申告をする際、以下の青色申告承認申請書を提出しないと、白色申告をしなけばなりません。
この場合、基礎控除が48万円までしか保証されず、それ以上の収益が発生した場合は、課税対象になります。
しかし、青色申告では、複式帳簿と呼ばれる面倒な帳簿を作成する代わりに、特別控除として65万円を国が負担してくれます。
基礎控除48万円+特別控除65万円で、合計113万円の控除が受けられるので、大きな節税になりますよ。
それぞれの控除額をまとめると、以下のとおりです。
申告対象者別控除
- 会社員:雑所得控除20万円
→月1.5万円程度まで - 白色申告:基礎控除48万円
→月4万円まで - 青色申告:基礎控除48万円+特別控除65万円
→月9.4万円程度まで
あなたが、メルカリ転売でがっつり稼ぎたいと思っているなら、会社員だとしても開業届は出したほうがよいです!
開業届を出したところで、会社にバレることはありませんし、安心ですよ。
補足:メルカリの収益計算の仕方
メルカリは、確定申告をしないと税務署や国税が家に来ます。対策をする意味でも、必ず確定申告をして、クリーンな状態で転売を続けていきましょう。
しかし、メルカリの場合は、他の仕事に比べると、収益計算が面倒です。
勘違いしている人が多いですが、メルカリ転売で申告するべき額は、売り上げではなく利益です。それぞれ用語を解説すると、以下のとおりです。
メルカリ転売の確定申告で覚えておきたい用語
- 売上:商品が売れたときの値段
- 粗利:売上から仕入れ値を差し引いたもの
- 純利:粗利から諸手数料を差し引いたもの
(例:送料、販売手数料、梱包費など)
課税対象になるのは、純利の部分であり売上ではありません。
この違いを知っておかないと、余分に納税しなければなりませんよ!
あなたが、年間100万円の売り上げをメルカリで上げたとします。
この場合、販売手数料だけで10万円が発生しますが、差し引き対象額です。
これにプラスして、”仕入れ値40万・梱包費+送料5万”とすると、手元に残る純利は55万円です。
確定申告では、この55万円が課税対象になります。
どの立場でもこの考えは変わらないので、売り上げから経費を差し引いて、利益を計算しましょう!
メルカリで稼いだ利益は申告対象!税務署が来る前にできる対策3選!
メルカリ転売で稼いだ場合は、確定申告をしなければなりません。税務署や国税が来てからでは遅いので、徹底した対策が求められます。
仮に、あなたがこれからメルカリ転売を始める、すでにメルカリ転売をしている人の場合、以下の対策をおこないましょう。
税務署・国税が来ないためにできる対策
- 課税分は必ず納税する
- 毎年確定申告をする
- 税務署が来ても説明できるように書類を用意する
これらの対策をしていれば、問題ありません。
仮に、税務署が家に来たとしても、状況を説明できるように対処しましょう。
課税分は必ず納税する
基本中の基本ですが、メルカリで稼いだ分で課税対象があれば必ず納税しましょう。そもそも税務署や国税が家に来るのは、未申告分が積み重なって放置しているからです。
手紙や電話などを無視して、納税を放置した人にのみ、”強制執行”として訪問します。
これまでに至らないケースがほとんどで、しっかり納税していれば問題ありません。
会社員の場合は、年末調整が終了して、年間収益が20万円以下の場合は非課税なので、確定申告の義務はないです。
しかし、開業届を出している場合は、非課税でも赤字でも必ず申告が必要です。
帳簿をまとめて、確定申告の準備を進めていきましょう。
毎年確定申告をする
家に税務署や国税が来るのは、結構末期の状態です。確定申告をせずに放置したり、納税をしなかったりしなければ、基本的には問題ないです。
対策として挙げるなら、毎年欠かさず確定申告をすることですね!
収益が発生してもしなくても、確定申告をしましょう。メルカリ転売は、お小遣い稼ぎでしている人が多いですが、微利益だとしても確定申告は重要です。
むしろ、確定申告をせずに放置すると、それなりの罰則が待っています。
追徴課税だけならまだしも、脱税による書類送検・逮捕をされてしまえば、話になりませんからね……。これを避ける意味でも、毎年確定申告をして税務署・国税からの警告を回避しましょう!
基本的に納税していれば問題ありませんが、予想以上に経費が多い場合や、怪しい申告をしている場合は咎められる可能性があります。
その際は、状況を説明できるように、書類を用意するなどして対応しましょう。
税務署が来ても説明できるように書類を用意する
メルカリ転売をしていて、家に税務署が来ることはほとんどありません。
ただ100%来ないとは言い切れず、申告漏れや通常納税する額よりも少なめに納税していた場合は、来る可能性も考えられます。
実際、メルカリ転売をしていて家に税務署が来た人もいますからね……。
未申告の場合は、個人の責任ですし言い逃れができませんが、追徴課税による訪問などは、書類などで対応できます。
そもそも、なぜ追徴課税が発生するのかというと、発生した収益の割には、納税額がともなっていないからです。
例えば、年間400万円の利益があるとして、350万円経費として使っている場合は、怪しまれてしまいます。
せどり・転売ではよくある話ですが、それを証明する書類やデータが必要です。
メルカリの場合は、取引画面や商品仕入れのレシートなどで代用できます。
それをもとに、「このくらい経費として発生しましたよ!」と証明できれば問題ないです。
まとめ【税務署が来た場合は追徴課税の可能性あり!】
メルカリ転売をしていて、税務署が家に来ることはまずありません。
実際に、「税務署が来た!」という人は少ないですし、来たとすれば申告漏れや、確定申告を放置していた人です。
正直な話、税務署や国税が家に来るまで、状況を放置している人に同乗の余地はありません……。
追徴課税や延滞税の連絡は、住んでいる住所に手紙として届きます!
また、個人事業主の場合は登録している電話番号に着信がありますし、会社員の場合は会社に電話が来ます。
この状況下で、納税を放置できる人のメンタルを逆に尊敬したいですね…。
日本には納税の義務がありますし、払うべきものはしっかり払わなければなりません!