せどりでは、何かと経費が発生しますが、その分利益が発生するビジネスです。
本業としておこなう場合も、副業としておこなう場合も、稼いだ額によっては税金が発生します。
今回は、税金に注目して、せどりで発生した利益に対して、税金を支払う必要があるかどうかを解説します!
会社員の副業としておこなう場合、状況次第では会社に副業がバレる可能性もあるため注意しましょう。
よくわかる解説
- せどりで主に支払う税金は所得税と住民税
- せどりは経費が多く節税になる
- 節税するなら経費計上をしっかりおこなう
せどりに税金はかかる?どのくらいから?
まず、基本的なことから説明しますが、せどりで発生した”利益”が20万円以上超えると、確定申告の対象になります。
しかし、これは給与所得者の場合で、それぞれ条件が異なります。
条件別の控除額を説明すると、以下のとおりです。
条件別控除額
- 会社員(開業届なし):雑所得控除※上限20万円
- 会社員(開業届あり):基礎控除48万円※白色
- 会社員(開業届あり):基礎控除48万円+特別控除65万円※青色
開業届を出していない場合は、雑所得控除20万円のみしか控除対象になりません。しかし、開業届を出した場合は、白色申告で48万円、青色申告の場合は113万円まで控除対象になります。
そのため、税金が発生するかどうかは、状況次第ということろです。
おかれている状況別で、あらためて税金が発生する場合を説明すると、以下のとおり。
状況別の税金発生額
- 副業でせどりをしている場合:20万円以上稼いだら
- 開業届を出してせどりをしている場合:48万円以上稼いだら
※白色申告の場合 - 開業届を出してせどりをしている場合:113万円以上稼いだら
※青色申告
つまり、節税をするなら、会社員でも開業届を出してせどりをしたほうがおすすめです。
補足:せどりの課税対象額について
確定申告をする際の、課税対象は、売上ではありません。
所得金額に課税されるわけですが、違いを簡単に説明します。
売上と所得金額の違い
- 売上:商品が売れた金額
- 所得金額:必要経費を差し引いて振り込まれた金額
売上は、商品が実際に売れた金額です。
例えば、こちらの商品を販売した場合は、売り上げは30,000円で計上します。しかし、これを販売するには、さまざな経費が発生します。
そちらを差し引いたものが、所得金額になり課税対象になるわけです。
上記の商品を例に挙げると、以下の計算になります。
バッグAの売上・所得計算
- 売上:30,000円
- 販売手数料:3,000円(10%)※メルカリの場合
- 送料:700円※概算
- 仕入れ値:16,000円※概算
- 差額:10,300円
これに、梱包費などを含めて、最終的な所得金額を算出します。
確定申告では、総所得金額が課税対象です。
上記の商品の梱包に、1,000円かかった場合は、以下のような計上になります。
【バックAの計上パターン】
- 売上:30,000円
- 利益:9,300円
この場合、課税されるのは9,300円に対してです。
もう少し具体的に説明すると、せどりの売上が300万円に対して、仕入れ値や送料などの経費が200万円発生したとします。
この場合、差額の100万円が申告対象になりますが、ここから控除を差し引いた金額が、最終的な課税所得になります。
(それぞれ紹介すると以下のとおりです)
【課税所得のパターン】
- 副業の会社員の場合
→利益100万円-雑所得20万円=80万円 - 白色申告の場合
→利益100万円-基礎控除48万円=52万円 - 青色申告の場合
→利益100万円-基礎・特別控除113万円=0円
この場合、青色申告を選択すれば、課税所得はありません。
しかし、青色申告を受ける場合は、複式帳簿や貸借対照表などの提出が必要なので、少しだけ手間がかかります。
せどりでかかることがある税金の種類を紹介!
せどりですが、税金がかかる項目がそれぞれあります。
課税所得に対して、発生する税金の種類は、以下のとおりです。
せどりでかかることがある税金の種類
- 所得税
- 住民税
この二つは、メインでかかる税金の種類です。
いずれも把握しておくと、確定申告をする際にスムーズですよ◎
所得税
せどりに限らず、何かしらの収入を得たら所得税が発生します。
所得税とは、所得金額に対して課せられる税金のことです。一つあたりの所得に対して課せられるのではなく、総所得に対して既定の税率をかけて計算します。
所得税は、累進課税制度を導入しており、所得金額が増えるほど、控除額と税率が変動する仕組みです。
例えば、課税所得が195万円の場合は、税率が10%課せられて97,500円の控除が受けられることになります。
例えば、せどりで稼いだ金額が200万円あるとして、必要経費で50万円かかった場合は、150万円が課税所得になります。青色にて申告する場合は、150万円-113万円=37万円が申告対象になるわけです。
あらためて税率を見ると、37万円の場合は控除額がないので、37万円に対して5%の税率がかかり、18,500円の所得税が発生します。
せどりは経費が多いため、副業レベルで実践する場合は、そこまで納税しなくてもよいです。
(人によります)
住民税
住民税は、前年度の収入に特定の税率をかけて算出される税金のことを指します。地方税になるので、住んでいるエリアによって税金が変わるのが特徴です。
住民税は、大きく分けて2つに分類されます。
住民税の種類
- 市町村民税
- 県民税
住民票に記載されている自治体に、納めることが主流です。住民税の税率は、所得割・均等割で決められています。
まず所得割ですが、基本的にどのエリアも10%定められています。内訳としては、市町村民税6%・県民税4%が主流です。
均等割に関しては、エリアによって異なりますが、福島市を例に挙げると、以下のように設定されています。
【福島市を例にした場合】
- 市町村民税:3,500円
- 県民税:2,500円(そのうちの1,000円は県森林環境税)
- 合計:6,000円
控除などをすべて差し引いたうえで、100万円が課税所得の場合は、100万円×10%+6,000円=106,000円が住民税になります。住民税の支払いは、4期にわたって支払うパターンと、1回にまとめて支払うパターンの両方が選択できます。
額が少なければ一括で支払っても問題ありませんが、基本的には4分割で支払うことが多いです。
補足:徴収方法で注意したいこと
会社員で副業を禁止されている場合、住民税の支払いで副業をしているかどうかがバレることがあります。
本来、会社員として所属している場合は、毎月の給料から住民税が天引きされる”特別徴収”が設定されています。
住民税は、前年度の所得金額に応じて計算されるので、収入が増えた場合は、住民税も同時に上がる仕組みです。
例えば、あなたが会社員として働いていて、雑所得控除20万円以上の金額をせどりで稼いだとします。
(30万円の課税所得が発生したとする)
この場合、本業での年収+30万円が、住民税の課税対象額になります。
これを会社に申告していない場合、以下のようになります。
※福島市の場合
【年収300万円で計算した場合】
- 通常パターン
→300万円×10%+6,500円=306,500円
(306,500円/12ヵ月=25,540円)
※税額控除は除く - 副業をしていたパターン
→330万円×10%+6,500円=336,500円
(336,500円/12ヵ月=28,000円)
※税額控除は除く
つまり、副業を隠していた場合は、月々2,500円近く税金が上がることになります。会社の申告では300万円に対し、税金のみ上がっていると、別で収入があることがばれてしまうわけです。
この対応の一つとして、年末調整・確定申告をする際に、住民税の支払いを特別徴収から普通徴収に切り替えるとよいでしょう。
申告書に記載がありますが、ここで普通徴収にチェックを入れると、申告年度の翌年から住民税を自分で支払えるようになります。
この場合、住民税が増えて税金が上がったとしても、会社にバレることはありません。
せどりで発生した利益は確定申告の対象!種類を2つ紹介!
せどりで利益が発生した場合は、基本的に確定申告の対象となります。
会社員の場合は、雑所得控除を使うことになりますが、せどりは何かと経費が多いので、開業届を出したほうが吉です!
開業届を出したところで、会社に副業がバレることはありませんし、余裕があるなら出すとよいでしょう。
(税務署で10分程度の作業で完了します)
ちなみに、開業届を出した場合は、以下の確定申告があります。
確定申告の種類
- 白色申告
- 青色申告
節税をするなら、青色申告がおすすめです!
しかし、その分確定申告の手間が増えるので、その辺は自分と相談しながら選ぶとよいでしょう。
白色申告
確定申告では、青色申告承認申請書を申請しなければ、自動的に白色申告が設定されます。
白色申告は、開業届を出さなくても受けられるのが特徴です。
※雑所得が20万円以上超える場合にすることが多い
白色申告の特徴は、以下のとおりです。
白色申告の特徴
- 基礎控除48万円が受けられる
- 提出するのは簡易帳簿
- 確定申告の手間がない
まず、白色申告は48万円の基礎控除が受けられます。
副業でせどりをする際に、年間48万円以下の場合は白色申告でも十分です。むしろ、青色申告の帳簿を作成する手間を考えると、わざわざ青色申告を選ぶ必要はありませんね……。
そのため、せどりで白色申告を選ぶべき人は、以下のとおりです。
【白色申告を選ぶべき人】
- 年間利益が48万円以下の人
※月間48万円程度 - 副業レベルでせどりをする人
- 本業に集中したい人
また、せどりの利益が20万円以下の会社員は、白色申告をする必要すらありません。雑所得控除の対象ですし、確定申告をする手間を考えると、手間ですからね……。
青色申告
青色申告は、開業届を出している人のみが選択できる申告方法です。
さらに、その年度の青色申告を受ける場合は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を届け出る必要があります。
(最近では感染症の影響も含め4月15日まで延長)
申請書を提出すると、青色申告が受けられるようになります。
青色申告は、以下の特徴があります。
青色申告の特徴
- 控除額が最大113万円になる
→基礎控除48万円+特別控除65万円 - つける帳簿は複式帳簿
- 特別控除を受ける場合は貸借対照表が必要
青色申告の最大の特徴は、控除額が最大113万円まで保証されることです。
この控除額は選択式で、貸借対照表を作成しない場合は10万円で、満額受ける場合は作成が必須です。
せどりでは、経費が多く発生するため、利益が113万円以上になる人は、結構ガチでせどりをしている人だと思います。
単純計算だと、1ヵ月に10万円程度の利益を出している計算になります。
そのため、青色申告を受けるべき人は、以下のとおりです。
青色申告をおすすめする人
- せどりで48万円以上稼ぐ人
- 複式帳簿が面倒ではない人
- 申告の手間が気にならない人
- ある程度せどりをガチでしている人
白色申告では、基礎控除48万円までしか保証されませんが、青色申告の場合は113万円まで保証されます。
そのため、48万円以上せどりで稼ぐなら、青色申告をおすすめします!
せどりでできる税金対策はある?
せどりは、他のビジネスに比べると稼ぎやすいです。そのため、副業でしたとしても、雑所得20万円は普通に超えますし、状況次第では基礎控除48万円も超えます。
仮に、支払う税金を少なくしたい場合は、税金対策をおこないましょう。
せどりでできる税金対策は複数ありますが、個人的には以下をおすすめします。
せどりでできる税金対策
- 開業届を出す
- 青色申告特別控除を受ける
- 家事按分を利用する
もっとも簡単にできる税金対策は、青色申告をすることです。
複式帳簿と貸借対照表をつけるだけで、113万円の控除が受けられますからね。
開業届を出す
せどりで節税をしたいなら、まずは開業届を出しましょう。特に、会社員の副業でせどりをしている場合は、なおさら提出したほうがよいです。
開業届を出さない場合は、雑所得控除で20万円までしか受けられません。
しかし、開業届を出した場合は、それだけで基礎控除の48万円が受けられます。ちなみに、開業届を出す場合は、税務署で10分の手続きで完了します。
ただ、年間利益が20万円以上を越さない場合は、開業届を出す必要はありません。
年間利益が20万円以下の場合は、確定申告の必要はないですよ!
概算利益で、20万円以上を超えるなら即出したほうがよいです。
青色申告特別控除を受ける
せどりで税金を節約したいなら、青色申告特別控除を受けたほうがよいです。むしろ、開業届を出すなら、合わせて青色申告承認申請書を提出したほうが吉です。
青色申告を選択する場合、白色申告によりも65万円の特別控除が、プラスして受けられます。
複式帳簿をつける必要や、貸借対照表を作るなどの手間はありますが、会計ソフトなどを使えば問題ありません。
ただし、そこまでせどりで稼いでいない人が、青色申告を選択したところで、手間が増えるだけです。
控除を多めに受けたい場合は青色申告を選択して、年間利益額が48万円未満なら白色申告を選択しましょう。
(承認申請書を提出していればいずれか選択できます)
家事按分を利用する
せどりで節税したいなら、家事按分制度を利用するのもありです。こちらも、開業届を提出している必要があります。
せどりをする際、自宅で作業をしているなら、こちらの制度を利用したほうが節税しやすくなります。
社宅や事務所を借りていない限りは、家賃や光熱費を経費にできませんが、家事按分をすれば、そちらも経費にできます。
ただし、全額経費にはできないため注意しましょう。
(一般的には50~60%と言われています。)
計算の仕方は少し複雑で、仕事をする部屋の畳数の割合が、全体でどのくらい占めているかで計算します。
例えば、80平米の家に住んでいるとして、リビングの30平米を仕事部屋にしているとします。
(仕入れた荷物を置く場所も含めて)
この場合、家の37.5%を仕事に使っているという計算になるため、家賃の約4割は経費として計上可能です。
その他経費になる可能性があるのは、以下のとおりです。
【家事按分で経費になる項目】
- 水道光熱費
- ガス代
- ネット回線代
- 携帯代
事務所利用できる賃貸なら、事務所利用にして、全額経費に回しましょう。
少しでも節税をしたいなら、家事按分制度を使うのも方法の一つですよ。
せどりで発生した利益を申告する際に注意したい3つのこと
せどりでは、状況によって税金が発生します。その税金を申告する際、注意したいことがそれぞれあるので、しっかり把握しましょう。
複数の注意点がありますが、具体的には以下があげられます。
せどりで発生した利益を申告する際に注意したいこと
- 利益が出たら必ず申告する
- 必要に応じて税理士を雇う
- 状況次第では法人化する
特に、副業でせどりを実践している人は、バレないと思って申告をしない人もいるようです。しかし、ネットでの取引履歴は、”電子商取引”と呼ばれるものに該当するため、調べようと思えばすぐに調べられます。
仮に、未申告がバレてしまうと、思いもよらないところから税金を支払う必要が出てくるので、注意しましょう。
利益が出たら必ず申告する
これは、必ずしてほしいことですが、せどりで利益が出たら必ず申告をしましょう。しかし、例外として、会社員として働いている場合に、年間利益が20万円以下なら、申告の必要はありません。
(雑所得控除が上限20万円のため)
それ以上稼いだ場合は、確定申告の義務が発生します。
近年では、副業でメルカリ転売などをする人がいるようですが、発生した利益を未申告のまま放置するケースもあるとのこと……。
先ほども少し触れましたが、ネットで商品を販売した場合(Amazonせどり、メルカリ転売など)、電子商取引に該当するため、履歴が残っています。
その履歴を、国税や税務署が税務調査の目的で調べた場合、未深刻なことはすぐにわかります。
仮に、税金を申告していないことがバレると、延滞税を支払う必要があるので注意しましょう。
ちなみに、延滞税は大きく分けて3つあります。
※今回は加算税の説明をします
加算税の種類
- 過少申告加算税
→確定申告を期限内に済ませたが修正などに伴い追加で支払いが発生した場合の税金
(税率は未申告分の10%) - 無申告加算税
→申告期限内に確定申告をせず未納だった場合に課せられる税金
(申告期限から1ヵ月以内、申告する意思があった場合は課せられない) - 不納付加算税
→納付期限内に支払わなかった場合に課せられる税金。
(税務署から指摘される前に納税した場合は税率5%) - 重加算税
→仮装の取引での計上、隠蔽申告、申告をサボった場合に課せられる税金
(税率は最大40%)
申告する意思があれば、無申告加算税・不納付加算税などで対応されますが、税務調査の際に、帳簿をつけていなかったり、貸借対照表をつけていなかったりすると、重加算税が課せられます。
せどりで、意図的に申告を無視した場合は、無申告加算税の代わりとして40%の税率で徴収されます。
必要に応じて税理士を雇う
せどりは、経費が多いため、必要に応じて税理士を雇うとよいでしょう。僕の場合は法人化していますが、顧問税理士がいます!
主に経理を担当しており、3月末の決算を担当してくれています。
個人事業主でせどりをしているときから、担当してもらいましたが、帳簿をつけるのが面倒な人におすすめです。
ある程度、せどりで稼いでいるなら、その分経費も増えると思うので、税理士は必須です◎
ちなみに、せどりで経費になることがある科目は、以下のとおり。
せどりで経費になることがある科目
- 商品の仕入れ代金
- 販売手数料
- 送料
- ガソリン代
- 移動費(電車など)
- 車の購入費
- 備品購入費(はさみ、ガムテープなど)
このほかにも、梱包費などが発生するケースもあります。
(例:段ボール購入費など)
最終的な売り上げから、控除額と経費を引くわけですが、青色申告をする場合は複式帳簿をつけなければなりません。
科目が多ければ多いほど、面倒なことになるので、税理士を雇って、確定申告を簡略化しましょう!
状況次第では法人化する
せどりですが、状況次第では法人化ができるビジネスです。僕も、法人化をしましたし、月利もそれなりに出しているときでした。
法人化をするメリット・デメリットは複数存在しますが、何より節税効果があるのが法人化のメリットです。
例えば、あなたが年間1,000万円を利益を出したとします。
この場合、個人事業主と法人なりで以下のように税金が異なります。
法人なりをした場合の税金の違い
- 個人事業主:297万円程度(所得税・住民税・個人事業主税)
- 法人:189万円程度(法人税・住民税・法人住民税)
法人の場合発生する税金は、”法人税・住民税・住民法人税”の三つになります。
税率は、それぞれ以下のとおりです。
【法人でかかる税率の割合】
- 法人税:23.4%
(課税所得×税率) - 地方法人税:10.3%
(法人税額×税率) - 法人住民税
→所得割:7%~10.4%
→均等割:70,000円~180,000円/年間 - 法人事業税:3.5%~7%
少し難しいですが、一般的に年収が500万円以上を超えたら法人化を検討してもよいといわれています。
そのため、せどりの利益で、毎月40万円程度出ている人は、法人化を検討するとよいでしょう。
まとめ【せどりで稼いだら確定申告を必ずする!】
せどりで稼いだ利益は、確定申告の対象です。
確定申告をすると、所得税・住民税を納める必要がありますが、条件によって異なります。
それぞれ紹介すると、以下のとおりです。
条件別課税対象の額
- 会社員の場合:20万円以上の利益が出た場合
(雑所得控除20万円が条件) - 白色申告の場合:48万円以上の利益が出た場合
(基礎控除48万円が条件) - 青色申告の場合:113万円以上の利益が出た場合
(基礎控除48万円+特別控除65万円が条件)
会社員の場合は、年利が20万円以下なら申告はしなくてもよいです。
しかし、開業届を出して、白色申告か青色申告を受ける場合は、課税対象ではなくても、確定申告をすることが条件です。
どちらを選択するかは、発生する利益額によって調整しましょう。