転売をこれから始めようと思っている人のなかには、「転売って犯罪じゃないの?」と思っている人もいると思います。
実際、Googleで「転売」と検索すると、違法・犯罪を連想させるような言葉がいくらでも出てきます。
「転売は犯罪?」
「転売で稼ぎたいけど違法になる事例はある?」
副業として転売を始めようとしている人や、最近転売を始めた人のために、本当に転売が犯罪なのかどうか解説します!
僕は、物販ビジネスを8年以上継続していますが、今までグレーなことや犯罪に抵触するようなことは一度もしていません!
よくわかる解説
- 転売=違法ではない
- 普通に転売して罪になることはない
- 一部商品や販売の仕方では犯罪になる
転売で罪になることはある?転売=違法なの?
転売行為そのものが規制された法律は、現時点でチケット不正転売禁止法しかありません。
そのため、チケットを高額転売しない限りは、基本的に”転売した”から犯罪になるケースは、ほとんどないといえるでしょう。
ただ、世間には転売を悪と思っている人が多く、「転売は犯罪だぞ」「転売は違法だから」という人も多いです。
Twitterでも、転売=違法と発言している人がいました。
しかし、転売はれっきとしたビジネスですし、市場に出回っている商品もいわば転売の形で流れています。
例えば、ドン・キホーテなどで販売されているこちらの商品。
この商品は、以下の流れで市場に出回っています。
商品が市場に出回る流れ
- メーカーが商品を製造
- 卸業者が仕入れる
- 卸からドン・キホーテが買い取る
※あるいはメーカー直販 - ドン・キホーテが店頭で販売する←小売り
- 消費者が購入する
この際、商品の価格がすべて均一の状態でいきわたっているわけではありません。
メーカーからドン・キホーテに至るまで、マージンが発生しています。
(マージン:差額、もうけのこと)
ドン・キホーテが仕入れて市場に流すときは、店舗の利益になるように、価格が上乗せして販売されています。
一般的に、この販売形式は小売業として認められています。
ただ、転売も平たく言えば小売業の一種なので、転売行為そのものを犯罪にするのは難しいわけです。
転売で罪に問われる可能性がある事例を紹介!
転売は、その行為自体を規制する犯罪は少なく、商品を販売する行為は”小売業”に該当するので、規制するのは難しいです。
しかし、状況次第では転売が犯罪になる可能性があるため、注意しましょう。
事例はさまざまですが、思いつくものでは以下が挙げられます。
転売で罪に問われる可能性がある事例
- 古物営業法違反
- チケット不正転売禁止法違反
- 商標法違反
- 酒税法違反
- 違法性のある商品を販売した場合
いずれも、該当商品を転売すると逮捕される可能性があるので注意しましょう。
特に、これから転売を始めようと思っている人は、古物商許可証の存在について理解しましょう。
古物営業法違反
転売をこれから始める人で、誰もに該当する可能性があるのが、古物営業法違反です。
古物営業法とは、古物を営利目的で仕入れて転売する行為に関する法律のことです。
転売で抵触する可能性があるのは、古物商許可証を取得せずに転売したケース。
実際に、古物商許可証を取得せずに商品を販売したとして書類送検された人がいました。
この場合、古物営業法違反として立件されるわけですが、どういうケースで古物商許可証が必要か気になると思います。
あなたが転売をして稼ごうと思っているなら、原則として必要になります。
(必要となるパターンは以下のとおり)
古物商許可証が必要となるパターン
- 店舗・ネットから中古品を仕入れて販売した
- 同様に新品コンディションで仕入れて転売した
- もらいものを営利目的で取得して転売した
古物商許可証は、営利目的かどうかで許可証の有無が決まります。
上記の場合、いずれも営利目的の販売なので、新品・中古問わず古物商許可証が必要です。
詳しい内容については、以下の記事で解説しています!
(気になる人は参考にしてくださいね。)
リンク
補足:逆に古物商許可証が必要ないケースは?
原則として、物販をする場合は古物商許可証が必要ですが、必要ない場合も存在します。
商品を仕入れて転売しようと思っているなら、古物商許可証が必要ないケースも把握しておきましょう。
具体例を挙げると、以下のとおりです。
古物商許可証が必要ないケース
- 不用品を処分目的で販売した
- もらいものを使わないと判断して販売した
- 中国輸入品を転売した
- OEM・ODMを製造して販売した
- ハンドメイド作品をメルカリなどに出品した
※材料が新品のものに限る
この場合、古物商許可証は必要ありません。
特に、中国輸入品を仕入れて転売した場合は、必要だと思われがちですが、古物営業法の範囲外なので、許可は必要ないです。
また、国内で仕入れた商品を、eBayなどで販売する場合も必要ありません。
チケット不正転売禁止法違反
2021年時点で、”商品を転売する行為”自体が禁止されている法律は、チケット不正転売禁止法しかありません。
※合法的な商品で
当然、偽ブランド品やドラッグの販売も禁止されていますが、チケットの場合は通常手に入る商品です。
法規制以降、チケットを定価以上値段で販売した場合は、逮捕されるので注意しましょう。
実際に、チケットを転売して逮捕された人がいました。
以前は、各都道府県の条例によって定められていましたが、オリンピックを目前にして法改正。
”チケット不正転売禁止法”として生まれ変わったわけです。
この法律で、犯罪・違法になるケースは以下のとおり。
チケット不正転売禁止法違反に該当するケース
- 不正に入手したチケットを転売した
- 正規ルートで仕入れたチケットを高額転売した
- チケットを仕入れて定価以上で販売した
例えば、あなたがレアなチケットを入手したとして、ヤフオクやメルカリなどで定価以上で販売した場合犯罪です。
しかし、価格差をつけずに、定価のみで譲渡した場合は、違法になりません。
また、高額転売が多かったのは、コンサートチケットですが、スポーツ観戦・オペラ観覧チケットなども規制の対象です。
商標法違反
最近被害が拡大しているのが、商標法違反です。
こちらは、商標権を侵害することで犯罪に至る法律です。
商標権とは、商品にある権利のことを指します。
例えば、あなたがこのキャラクターを作って、権利を有しているとします。
本来、このキャラクターを使う場合は、あなたに使用許可が必要です。
これが商標権で、商標権侵害とは、許可なくキャラクターグッズ・非公式グッズを作成して販売することを指します。
近年逮捕件数として急増していますが、以下の例が挙げられます。
商標法違反になるケース
- 偽ブランド品を仕入れて転売した
- 存在しないブランド品を転売した
- 漫画・キャラクターのコピー品を販売した
よくありがちなのは、偽ブランド品の販売です。
中国から簡単に仕入れられるようになった今、メルカリやラクマを中心に偽ブランド品を販売する人が多いです。
その兼ね合いもあって、商標法違反で逮捕される人も少なくありません。
また、人気キャラクターの模造品を販売して逮捕されるケースもあります。
鬼滅の刃のブームに乗り、中国系のECサイトから偽物を仕入れて転売する人が後を絶ちません。
なかには、本物だと思い込んでいるケースも多いようです……。
露骨に価格が安いため、その時点で偽物と判断できます。
りんく
酒税法違反
お酒の販売をする場合は、”一般酒類販売免許”が必要です。
許可なく販売すると、逮捕されてしまいます。
無許可の販売は”酒税法違反”という犯罪に該当するわけですが、これには要件があります。
大掃除などで、家からお酒が出てきたとしましょう。
その商品をメルカリなどに販売する場合は、許可なく販売できます。
実際、メルカリにお酒を販売している人は多いです。
しかし、あなたがヤフオクなどからお酒を仕入れてきて、販売した場合は免許が必要です。
ここでの論点になるのが、”販売目的の有無”です。
もともと販売する目的がなく、コレクションとして保有していたお酒が不要になって販売する場合は、該当しません。
しかし、最初から販売目的で仕入れた場合は、酒税法の範囲で免許が必要になるわけです。
酒類販売免許は、一般の人でも取得できますが、難易度が高いのであまりおすすめしません。
違法性のある商品を販売した場合
こちらは当たり前ですが、一般的に違法性のある商品は、仕入れた時点でアウトです。
転売してもアウトなので、くれぐれも仕入れ・転売をしないようにしましょう。
犯罪で違法性のある商品は、以下のとおりです。
転売で犯罪になる商品
- 児童ポルノ
- 銃火器
- 危険ドラッグ
- 窃盗品
- コピー品
これら以外にも、一般的に危険だとされているものは、販売が禁止されています。
どの販売先でも取り扱いができないため、くれぐれも転売しないようにしましょう。
上記で仕入れる可能性があるものを挙げれば、コピー品が挙げられます。
コピー品は、Aliexpressなどの中華系ECサイトに多く販売されています。
正規品かと思って仕入れたものが、実は偽物だったパターンはよくある話。
仕入れたところで、正規品と偽って販売するしかないので、バレたら逮捕されます。
「自分はばれないから」と思って仕入れる人がいるようですが、実はこの思考ほど危険なものはありません。
近年コピー品に対しての取り締まりが強化されつつあり、一度被害届を出されたら、警察も即捜査に移ります。
電子商取引の開示をすれば、あなたが取引をした履歴は一発で確認できますし、逮捕までそう遠くありません。
転売犯罪Q&A!あの商品を販売したら違法なの?
転売行為を犯罪だと思っている人が多い背景には、高額転売や買い占め騒動が関係しています。
たしかに、仕入れている人がいるのは事実ですが、人の迷惑にならない範囲であれば、問題ないと思っています。
ただ、それでも転売=違法・犯罪だと思っている人のために、Q&Aを紹介しますね◎
紹介する内容は、以下のとおりです!
転売犯罪Q&A!
- Q.マスクの転売は犯罪?
- Q.メルカリで転売して犯罪になることはある?
- Q.PS5の高額転売は犯罪?
- Q.カードの転売は犯罪?
- Q.そもそも転売の犯罪はどこまで?
自分を正当化するわけではありませんが、僕は転売を”ビジネス”としておこなっていて、今まで8年以上続けてきました。
高額転売をすることもありますが、希少価値の高い商品の相場が上がるのは、自然なことだと思っています。
特に需要過多の状況になるほど、商品の価格は上がっていきます。
これは、個人のせどらーがどうこうという話ではなく、市場の流れ全体がそのような流れです。
それを踏まえたうえで、上記の転売行為に違法性があるかどうか、自分で確認してから読み進めてください◎
Q.マスクの転売は犯罪?
A.犯罪ではありません。※状況次第では犯罪
マスクの転売は、2021年時点では規制するような法律はありません。
しかし、緊急事態宣言が発令されて、マスクが品薄になった際には、”緊急措置法”が制定されました。
こちらの法律は、オイルショック以来の発令で、国民の健康生活を脅かす可能性がある商品の、販売行為を禁止するものです。
販売する際は定価で、なおかつ公式のショップに限ります。
感染症の影響から、規制された商品はマスク以外にも、以下が挙げられます。
マスク以外に規制された商品
- ハンドソープ
- アルコール消毒液
また、うがい薬も規制の対象になりかけたところで、緊急措置法は解消。
現時点では、マスクを販売しても問題ありません。
ただ、発令された当時、法律を守らずに販売したとして、逮捕された人がいます。
規制された時点で、商品は販売できないので、販売しないようにしましょう。
Q.メルカリで転売して犯罪になることはある?
A.商品次第でなる場合がある。
メルカリは、感染症の影響からお小遣い稼ぎ・副業として始める人が多いです。
仕入れ商品次第では、安定して稼げることから、”メルカリ転売”として確立しつつあります。
しかし、メルカリでも取り扱う商品によっては、犯罪になるケースがあるので注意しましょう。
複数の商品がありますが、仕入れて転売することが多い商品は以下のとおりです。
メルカリで取り扱うことが多い違法性がある商品
- 商標権侵害商品
→商標法違反 - 偽ブランド品
→商標法違反、著作権違反 - 海外輸入の化粧品・サプリメント
→薬機法違反
この二つは、特にメルカリで販売されているのを目にします。
特に、偽ブランド品の販売は逮捕者が多く出ています。
中国系のECサイトを使えば、偽物商品はいくらでも手に入ります。
仕入れ値が安いため、仕入れて転売する人がいますが、れっきとした犯罪なので注意しましょう。
また、意図せずしている人が多いのが、海外輸入のコスメやサプリメントを販売することです。
並行輸入品(旅行で購入した商品など)のコスメやサプリメントを、メルカリで販売する際は指定の許可が必要です。
個人でもらえるような許可ではないので、メルカリでも利用規約で禁止されているのがわかります。
どのようなものが違反になりますか?
- 医薬品に該当する成分が含まれている等、成分の形成で法令に抵触するもの
- 海外並行輸入品
- 薬効表現、標榜が法令に抵触するもの
- その他、人体に危険を及ぼす可能性があるとみなされるもの
このように、海外輸入のサプリメントは、薬機法に抵触する可能性があります。
意図せず仕入れている可能性があるので、注意しましょう。
Q.PS5の高額転売は犯罪?
A.犯罪ではありません。
高額転売の対象になることが多いPS5ですが、仕入れて転売したところで、犯罪になることはありません。
品薄状態が続いて、価格が高騰しているのは事実です。
Amazonでは、販売そのものが禁止されていますからね!
その影響から、「PS5の転売は犯罪なのでは?」と思う人も少なくありません。
販売行為自体に違法性はありませんが、状況次第では逮捕につながる可能性はあります。
(具体的には以下のとおりです)
PS5販売が犯罪になる行為
- 空き箱のみを配送した
- 粗悪なコピー品を販売した
- 商品コンディションを偽って販売した
PS4が販売されたときに蔓延していた詐欺手口ですが、空き箱を本体として販売して、利益を出す手法が流行っていました。
商品説明文には、”PS4の本体の空き箱です”と記載がありましたが、よく見ずに購入した商品が泣き寝入りしたトラブルです。
この場合、詐欺罪が立件される可能性があります。
高額転売は違法ではありませんが、別の観点で違法になる可能性は十分あるので要注意です。
Q.カードの転売は犯罪?
A.コピー品を販売したら犯罪。
遊戯王を筆頭に、トレーディングカードゲームは、世界的に人気があります。
eBayでは、世界中から多くのカードが販売されています。
レアなカードは、1枚あたり10万円以上で取引されることもあります。
今では、コレクション向けアイテムとして購入する人が多いカードですが、こちらも販売行為そのものに違法性はありません。
犯罪になる可能性があるとすれば、偽物のカードを販売した点ですね!
よくありがちなパターンが、以下のとおりです。
カード販売でよくある詐欺被害
- カードそのものが偽物だった
- オリジナルパックにレアカードが入っていなかった
- 未開封パックが開封済みだった
カードは簡単に製造できますし、コピー品を作るのは難しくありません。
自分で製造して販売する人もいるようですが、まぎれもなく犯罪です。
とあるYouTuberが投稿していた動画では、ゲームカセットに入っている限定のカードが、偽物だったと報告していました。
一度開封して、別のカードを入れただけの、詐欺パックだったわけです。
Q.そもそも転売の犯罪はどこまで?
A.違法性のある商品を仕入れれば犯罪ではありません。
転売で違法になるケースは、違法性がある商品を仕入れた場合のみです。
古物商許可証を取得している前提で話すと、過去に転売で犯罪行為に発展した事例は以下のとおりです。
(僕が把握している範囲では)
転売で逮捕まで至ったケース
- 偽物のイージーブーストを本物と偽って販売
→商標法違反 - 鬼滅の刃の生地をメーカーに無許可で販売
→商標法違反 - CHANELのノベルティを正規品と偽って販売
→商標法違反 - 病院で処方される薬を不正に受け取って販売
→薬機法違反 - 学校に忍び込んでバット・野球ボールを窃盗後に販売
→窃盗罪、住居侵入罪
いずれも、逮捕まで至ったケースですが、どれも犯罪行為だとわかります。
まだ、高額転売がかわいく見えてしまうほどですね…。
当然、ほかの人が困るような買い占め行為は、犯罪ではありませんが迷惑になります。
良識のある転売をするためにも、自分のなかで限度を決めて商品を仕入れましょう!
せどりと転売の違いは?
転売をこれから始めようと思っている人は、せどりという言葉を聞いたことがあると思います。
商品を仕入れて転売するという意味では、どちらも変わりません。
しかし、異なる部分がそれぞれあるので、せどりと転売の違いを紹介しますね!
転売と聞くと「転売=悪」と思う人が多そうですが、せどりの場合はそこまで思わない人がほとんどです。
それぞれの違いを把握して、自分がすべきほうはどちらなのか、考えるとよいでしょう。
せどり
まず、せどりと転売は、商品を仕入れる点は同じです。
「せどり とは」で調べると、以下の検索結果が出てきました。
商品を仕入れて販売することに変わりはありませんが、もともとは古本に限ったものでした。
しかし、最近では”ドンキせどり・ビームせどり”などと、商品を仕入れて販売する行為のことを総称して、せどりと呼びます。
安く仕入れて高く売る行為に代わりはありませんが、厳密には以下のように異なります。
せどりと転売の違い
- せどり:小売業の範囲で商品を販売して差益を得る
- 転売:店舗やネットなドから仕入れて販売し差益を取る
現在は、個人が仕入れて販売することもせどりと呼ばれていますが、以前は小売業を営んでいる人の間での取引に限定して呼ばれる言葉でした。
転売=悪だとされるのは、高額転売や限定品の買い占めがあるからこそといえるでしょう。
転売
一般的に転売とは、”商品を仕入れて価格差を付けたうえで販売すること”を指します。
仕入れ先はさまざまですが、主に小売店が対象です。
※ネットも同様
例えば、あなたがブックオフから仕入れた商品を販売した場合は、転売行為に該当します。
しかし、あなたが小売業を営んでいて、メーカーなどから仕入れたり、ライバル店から買い付けしたりして、販売することはせどりです。
転売=悪だという風潮は、おそらく限定品の買い占めや、入手が困難な商品を独占仕入れすることが関係しています。
実際、商品を買い占める人がいるのは事実です。
当然、買い占める人も仕事でしていますし、僕も同じことをするので否定はできません。
ただ、本当に欲しい人が購入できないという気持ちもわかります。
僕が商品を仕入れる際は、正規ルートでしか仕入れません。
限定販売される商品があれば、ネットで抽選に参加したり、店頭に並びに行ったりします。
この場合、購入できるかどうかは、その人の運次第だと思います。
運よく僕が仕入れられたら転売に使いますし、本当に欲しい人が当選したら、普段使いなどすればいいだけの話です!
まとめ
転売は、行為自体が犯罪になることは、チケットを除きありません。
PS5を高額転売しようが、スニーカーを買い占めて販売しようが、法に触れることはありません。
しかし、人によっては「転売=違法」だということも少なくないです。
商品を買い占めて転売すると、本当に欲しい人が買えなくなるのは事実。
しかし、プレ値になってまで商品を購入するということは、それだけ価値がある商品ということ。
メーカーが限定品を販売するのは、商品のブランディング目的でもあります。
超人気のコラボスニーカーが販売されたとして、誰でも購入できるようにABCマートなどに流通したとしましょう。
この場合、本当に欲しい人にいきわたるのは事実ですが、コラボ元のメーカーなどのブランディング低下につながります。
ただ、希少価値が高ければ、メーカーのブランディングを維持しつつ評判を高められるわけです。
これが、現代の市場の動きです。
リンク