転売は稼げるビジネスで、初心者でも月10万円を稼ぐのはそこまで難しくありません。利益が発生したら、比例するように税金の支払い義務も生まれます。
「副業だからバレない」という考えの人もいるようですが、この考えは非常に危険です!

よくわかる解説
- 転売で発生した税金は支払うべき
- バレないことは絶対にない
- 稼いでいる人ほど税務署に目を付けられやすい
転売で申告するべき税金の計算方法を紹介!
転売で発生した利益は、必ず確定申告しなければなりません。本業でも副業でも、税金支払いをしないとバレます。
バレないと思っている人ほど、税務署から目を付けられて追徴課税の義務が発生します。
ちなみに、転売で申告するべき税金は、”利益”のみです。詳しく紹介すると、以下のとおり。
転売でかかる税金の計算方法
- 総売上-必要経費=利益
この場合、税金がかかるのは、売上ではなく利益です。売上とは、商品が売れた価格のことを指します。
例えば、あなたがAmazonに5,000円で出品した商品が売れたとします。この場合、売上は5,000円です。
しかし、そこから”仕入れ値・送料・販売手数料”などを差し引いて、利益を算出しなければなりません。
それぞれシミュレーションすると、以下のとおりです。
【計算シミュレーション】
- 売上:5,000円
- 販売手数料:750円
- 送料:600円
- 梱包費:200円
- 仕入れ値:2,000円
- 利益:1,450円
この場合、税金がかかるのは、利益の1,450円です!
確定申告や決算をする際は、5,000円の売り上げに対し、経費を差し引いて、1,450円の利益で計上しなければなりません。
(帳簿付けでもそのようにおこないます)
この利益を過少申告したり、バレないと思って無視したりすると、追徴課税を求められる可能性があります。
転売で出た利益にかかる税金を簡単に解説!
転売では、利益に対して税金が発生します。本業・副業問わず、税金が発生するので注意しましょう!
主にかかる税金は、以下のとおりです。
転売で出た利益にかかる税金
- 所得税
- 住民税
- 消費税
特に、所得税は最も大きく支払う必要がある税金なので、しっかり押さえておきましょう!
計算方法も併せて紹介するので、参考にしてくださいね◎
所得税
所得税は、総所得に対してかかる税金のことです。転売でいう所得とは、利益のことを指します。
あらためて紹介すると、以下のように計算します。
所得税の計算
- 売上-経費=利益(所得)
よく、「税金対策」という言葉を聞く機会がありますが、この場合経費を増やせば、支払う所得税が少なくなります。
詳しく紹介すると、所得税は”累進課税制度”を導入しています。
(累進課税=所得によって支払う税金が変わる制度)
所得に対する税率は、以下のとおりです。
課税される所得 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | なし |
195万円~330万円 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円 | 20% | 427,000円 |
695万円~990万円 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上 | 40% | 2,796,000円 |
左の枠は、年間の所得です。
あなたが、年間350万円の所得を転売で得た場合は、総所得から20%をかけた金額から、控除額を差し引いた金額を所得税として支払う必要があります。
ここで重要になってくるのが、経費です。
仮に、500万円の売り上げに対して200万円の経費が発生した場合は、所得は300万円です。
しかし、100万円の経費しか計上しなかった場合は、400万円の所得に対しての税金がかかります。
確定申告で、青色申告を選択した場合のシミュレーションで計算すると、以下の所得税が算出されます。
【所得税シミュレーション】
- (売上500万円-経費200万円-基礎控除113万円)×10%-97,500円
→89,500円 - (売上500万円-経費100万円-基礎控除113万円)×10%-97,500円
→189,500円
このように、経費が多いだけで支払う所得税は減ります!
転売では、何かと経費が発生するので、必要なものは経費で購入して、少しでも支払う税金を減らすことが重要です◎
住民税
住民税は、通称市民税・県民税といわれている税金です。こちらは、確定申告をした時点で、自動的に計算されるようになっています。
総所得の割合に対してかかり、目安としては10%が主流です。
350万円の所得が発生した場合は、その10%の35万円を市民税として納める必要があります。
一般的に、4期に分けて徴収されるので、35万円の場合は、月に9万円程度が徴収されます。
これは、本業・副業問わず必ず発生するもので、納めないと脱税です。
確定申告をすると、自動的に計算されます。
消費税
税金に対して、あまり周知していない人が、見落としがちなのが消費税です。全体の総売り上げが、1,000万円以上を超えた場合は、消費税を納める必要があります。
よく勘違いされるのが、所得に対してかかるものだと思われていることです。
消費税は、売上に対して課税されるので、1,000万円に対して500万円の経費が発生したとしても、支払う必要があります。
ちなみに、消費税を支払う際は、一般的に以下の条件が課せられます。
消費税を支払う条件
- 売上が1,000万円以上超えている
- かつ2年前の売り上げが1,000万円超えている
少し複雑なのが、令和2年の売り上げが1,000万円超えたとしても、その期の確定申告で消費税を支払わなくてもよい点です。
この消費税の支払い義務が生まれるのは、2年後の令和4年の確定申告の際です。
そのため、せどりの売り上げが1,000万円以上を超えた場合は、2年後に税金を支払うものだと記憶しておきましょう。
転売は税金の支払い対象?バレない?
転売は、副業でしている人も存在します。そのため、多少申告しなくてもバレないと思っている人がいますが、高確率でバレます。
特に、せどりは売上・経費が発生しやすいビジネスなので、普通のビジネスに比べると、目を付けられやすいとのこと。
(元税務署職員の知人に聞きました)
しかし、状況次第では、申告しなくてもいい・支払い義務がないケースがあるので、紹介しますね!課税要件は以下のように、状況によって異なります。
せどりの課税要件
- 会社員の場合:雑所得が年間20万円超える場合
- 確定申告(白色申告の場合):基礎控除48万円を超える場合
- 確定申告(青色申告の場合):基礎控除48万円+特別控除75万円を超える場合
まず、会社員は雑所得控除として、年間20万円が保障されています。
雑所得とは、本業以外で発生する利益のことを指し、転売で発生した利益や、株式の配当などが挙げられます。
その所得が、年間20万円以上超える場合は、申告しなければなりません。
また、個人事業主として活動する場合、白色申告の場合は年間48万円の控除が受けられ、青色の場合は113万円の控除が受けられます。
まとめると、以下の要件の場合、税金の支払い義務がないことになります。
【税金支払いがないケース】
- 会社員
→副業の年間所得が20万円以下 - 確定申告(白色申告)
→総所得が48万円以下 - 確定申告(青色申告)
→総所得が113万円以下
会社員の場合は、20万円以下なら申告をしなくても構いません。
しかし、個人事業主の場合は、非課税だとしても確定申告を必ずする必要があります。
しない場合は、過少申告・無申告を疑われてしまい、税調査が入る可能性があります。
転売で出た利益は100%払うべし!バレないのは嘘!その理由とは?
転売で発生した利益は、非課税の対象外であれば、必ず納税しなければなりません。
「副業だとバレない」「個人でやる場合はバレない」などという人がいますが、普通にバレます。
個人的には、以下の理由から支払ったほうがいいと思います。
転売で発生した利益を申告したほうがよい理由
- 税務署・国税が家に来るから
- 延滞税の支払いを命じられるから
- 無申告加算税が徴収されるから
支払いを拒んでしまうと、税務署や国税が家に来る可能性があります。
意図的に脱税していることがバレてしまった場合は、追徴課税を求められるので注意しましょう。
税務署・国税が家に来るから
転売で納税してもバレないというのは、わからなくもありません。
国内には、星の数ほど物販ビジネスをしている人がいますし、僕も多少申告しなくてもバレないのでは?と思っていたころがありました。
しかし、まっとうにビジネスを続けるなら、発生した所得は必ず申告しましょう。
転売は、”電子商取引”に該当し、すべての履歴が管理されています。例えば、あなたがネットで仕入れた商品をAmazonに販売した場合、その一部始終が記録されています。
明らかに売り上げが立っているのに、申告が見られない場合は、脱税を疑っていると思われるわけです。
可能性はまれですが、メルカリで申告をせずに放置していたら、税務署が来たという人がいました。
インターネットを使った電子商取引を行っている個人について、2019年度に税務調査の対象となった1877件のうち、1680件で無申告が発覚。追徴課税は前年度よりも約12%増え、65億円にものぼったという。
引用:週刊現代
この記事を読んで思ったのは、どの人も脱税したい気持ちがあることですね……。
350万円の所得が転売で発展したとして、税金を支払わなければ350万円が丸々入ってきます。
特に、転売は盛んになりつつあるビジネスなので、昔に比べると国税調査も厳しくなると思います。

延滞税の支払いを命じられるから
転売で発生した利益を、バレないと思って意図的に脱税していた場合は、延滞税の支払いを命じられます。
流れとしては、以下のとおりです。
延滞税の支払いを命じられるケース
- 転売で出た利益を申告せずに放置
(意図的に脱税) - 税務署・国税がその状況を特定
- 税務調査の通知をする
- 指定期日に家に国税調査官が来て税務調査
- 脱税が発覚し延滞税を命じられる
意図的に申告しなかった場合、重加算税というものが課せられます。
延滞税のなかでも、最も重い罰で、所得に対して40%の税金を支払う必要があります。
課税対象が100万円の場合は、通常5万円しか支払わなくてもよいですが、重加算税の場合は40万円です……。
(それにプラスして延滞税10%も加算される)
これらのことを把握すれば、いかに転売で発生した利益を申告しなければならないかがわかると思います。
無申告加算税が徴収されるから
転売で発生した利益を、バレないと思って申告しなかった場合、無申告加算税が課せられる可能性があります。
無申告加算税は、期日以内に申告をしないと求められる税金です。
一般的に、確定申告は2月15日~3月15日と定められています。
(感染症の影響から4月15日に引き延ばしされている)
この期間に、転売で発生した利益を申告しないと、余分に税金が課せられてしまいます。
詳しく紹介すると、以下のような税率・要件です。
無申告加算税について
- 支払い条件:期限内に申告をしなかった場合に発生
- 税率:未申告分の15%
- 特例:50万円以上の所得がある場合は20%
また、無申告加算税は、支払い義務がある人に課せられる税金です。
帳簿付けをおこなっていて、期日に間に合わなかった人は、こちらの税金が課せられますが、意図的に無視した場合は重加算税が課せられます。
特に、転売で出た利益を申告しなくてもバレないと思っている人は、重加算税のほうを課せられるかもしれません……。

転売の税金を少しでも減らす裏ワザを紹介!
転売で少しでも税金を減らしたいなら、裏技があるので把握しておきましょう!
具体的な裏技は、以下のとおりです。
転売で税金を少しでも減らす裏ワザ
- 経費を増やす
- 法人化する
現実的なのは、経費を増やすことですね!事業に関連するものであれば、経費にできるものも多いです◎
経費を増やす
転売で、多くの税金を支払うのが嫌な人は、経費を増やしましょう。税金を申告しないまま放置すると、バレますからね……。
そうするくらいなら、経費として使える項目を知って、有益に使ったほうが吉です。
基本的に、事業に関連するものであれば、経費になります。
具体例を挙げると、以下のとおりです。
せどりで経費になるもの一覧
- 梱包費
(例:ハサミ、ガムテープ、段ボール) - 移動費
(例:電車の交通費、飛行機のチケット) - ガソリン代
- 店舗せどり用の車購入費
- 仕入れ資金
- リサーチツール
このように、せどりに関連するものなら、基本的に経費で落ちます!
最近では、せどりツアーをしている人もいますが、その旅行費や宿泊費なども経費になるのでおすすめです◎
経費が増えれば、その分支払う税金が少なくなるので、税負担を軽減したい人は意識して経費を使いましょう!
法人化する
転売で、ある程度利益が立ってきたら、法人化するのも方法の一つです。
むしろ、転売は経費を使うことが多く、売上がそれなりに立つので、ゆくゆくは法人化する人も少なくありません。
僕のコンサル生も、個人事業主として活動していましたが、ある程度稼げるようになってから、法人化しました!
一般的な目安として、総所得が600万円~800万円に達したときに、検討をするものだといわれています。
(経費をすべて差し引いた所得)
累進課税制度の理屈で説明すると、600万円以上を超えたら、所得税は23%加算されます。
さらに、それにプラスして、住民税が10%加算されるので、所得の33%が税金になるわけです。
これを法人化した場合は、以下のように変わります。
`600万円~800万円で法人化した場合
- 法人税率:15%
- 法人住民税:10%
- 合計:25%
800万円以上を超えてくると、23.4%になるので、個人事業主と大差ありません。
しかし、600万円~800万円の範囲内であれば、法人化したほうが圧倒的にお得です!
あくまでも一つの基準ですが、ある程度稼いでいるなら、法人化を検討しましょう!
転売での確定申告を過少申告した場合の罰則一覧!
転売で発生した税金は、納税しないと高確率でバレます。バレないと思っている人もいるようですが、国税は調べようと思ったらなんでも調べられますからね……。
ちなみに、申告を怠って納税をしなかった場合、以下の罰則を受けます。
転売で納税しなかった場合の罰則
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 重加算税
最も罰則が重いのは、重加算税です。
課税される要件なども含め紹介するので、参考にしてくださいね◎
過少申告加算税
過少申告加算税は、その名のとおり、確定申告の際に過少申告をした場合に発生します。
よくありがちなパターンが、以下のとおりです。
過少申告をするパターン
- 確定申告後に申告していない所得が見つかる
(帳簿付けをミスっていると起きやすい) - わざと申告をしなかった
過少申告加算税は、納税する意思がある人に対して課せられるため、税率は10%とそこまで高くありません。
しかし、意図的に申告をしなかったと判断された場合は、無申告加算税・重加算税の可能性もあり得るので注意しましょう!
無申告加算税
無申告加算税は、確定申告の期日以内に納税をしなった場合に、課せられる税金のことを指します。
意図的に納税しなかった場合も、こちらの税金が課せられる可能性があるので注意しましょう。
よくありがちなのが、確定申告をしようと思っていて、期日以内に帳簿付けが間に合わなかったパターンです。
無申告加算税は、申告していない所得に対して15%の税率がかかります。
しかし、所得が50万円以上を超える場合は、20%が課せられるので注意しましょう。
過少申告加算税よりも重く、納税する意思があったかどうかが論点になります。
税務調査で、税務署が納税する意思があると判断した場合は、無申告加算税ですみますが、状況次第では重加算税が課せられるケースもあるので注意しましょう。
重加算税
重加算税は、納税を放置した人に対して、最も強く課せられる罰則です。そもそも申告する意思がなく、納税を放置していた場合は、こちらに該当する可能性があります。
税務調査で、意図的に納税していないと判断されると課税対象です。
その他に、該当する要件は以下のとおりです。
重加算税が課せられるケース
- 帳簿を改ざんして申告した
(例:仕入れ個数などを過少申告した) - 意図的に納税しなかった
- 確定申告を放置していた
- 売上・利益を改ざんしていた
基本的に、不正事実を働いていると総合的に判断された場合に、重加算税は課せられます。
そのため、転売で納税をしてもバレないと思っている人は、この税金が課せられる可能性があるので注意しましょう。
転売をする人が押さえておきたいことを一覧で紹介
転売で利益を出すなら、最低限押さえておきたいことがあります。
変な追徴課税を支払わないためのも、以下のことは押さえておきましょう!
転売する人が押さえておきたいこと
- 領収書・請求書の保管
- 帳簿付けをおこなう
- 確定申告を必ずする
これらは、すべて押さえておかないと高確率でトラブルになります。
転売で発生した税金は、基本的に納める必要があります。
非課税の対象だったとしても、開業届を出している場合は、確定申告を必ずする必要があるので注意しましょう!
領収書・請求書の保管
せどりでは、何かと経費になるものが多いです。
しかし、それを経費にする場合は、領収書・請求書が必要なので保管しておくことをおすすめします。確定申告の際に、その領収書と請求書を納める必要があります。
あらためて経費になるものを紹介すると、以下のとおりです。
せどりで経費になるもの一覧
- 商品の仕入れ代金
- 梱包費
- 送料
- ガソリン代※店舗せどりの場合
- 車の購入費
これら以外にも、業務をするときにドリンクを購入したり、軽食を買ったりした場合は、そちらも経費になります!
「これは経費にならないかも」というようなものが、経費になるケースもあるので、しっかり押さえておきましょう。
僕は、念のためにすべてのレシートと領収書を保管しており、決算のときに引っ張り出しています!

帳簿付けをおこなう
せどりは、ほかのビジネスに比べると、帳簿付けがかなり面倒です。しかし、帳簿を付けないことには、節税ができないので注意しましょう。
それに、確定申告をする際は、その帳簿を提出する必要があります。
仮に、帳簿に不備があると、以下のようなことになります。
帳簿に不備があると起きること
- 税務調査が入る可能性がある
- 税務署が家に来る可能性がある
- うまく節税ができない可能性がある
過少申告をしている疑いがあると、税務調査が入るケースがあります。
また、状況次第では、税務署が家に来る可能性もありますし、気を付けたいところです。
それに、領収書や請求書を集めたのに、帳簿付けしないと経費として落とせないので、うまく節税対策ができません。
税務調査にはいられないようするためにも、帳簿付けは徹底したほうが吉です。
確定申告を必ずする
バレないと思って、転売の利益を確定申告せずに、税金を逃れようとする人がいると思います。しかし、このような人は、いずれバレます。
むしろ、バレたときのリスクが高すぎるので、確定申告は必ずおこないましょう。
法人化している場合は、決算が必要です。そのフェーズではない人は、一定以上の利益が発生したら、確定申告が必要です。
それぞれ、確定申告の要件を紹介すると、以下のとおり。
確定申告をする要件
- 会社員:雑所得が年間20万円を超えたら
- 白色申告:年間利益38万円以上
- 青色申告:年間利益113万円以上
会社員の場合は、雑所得20万円以下の場合は、そもそも確定申告をしなくてもよいです。
白色申告や青色申告の場合は、年間利益が控除額以下でも、帳簿の提出はしなければなりません。
勘違いしている人が多いですが、どういう状況でも確定申告は必要なので注意しましょう。
まとめ【転売は納税しないとバレる!】
転売で発生した税金は、必ず支払わなければなりません。
バレないと思っている人は、正直かなり軽率だと思いますね……。
世間には、稼いだ額を過少申告する人や、そもそも納税をしない人もいるようです。
しかし、このような人は、いずれは国税によって調べられて追徴課税を求められます。
それだけならまだしも、長年脱税をしているのがバレると逮捕される可能性もゼロではありません。
