あなたが、副業でせどり・転売をしようと思っているなら、確定申告のことを視野に入れておく必要があります。
今回は、副業をしている人のために、会社にバレない確定申告の方法について解説します。
申告しないでもバレないという人がいますが、普通にバレます。
よくわかる解説
- 確定申告はするべき
- 副業でも確定申告は必要
- サラリーマンでも確定申告の義務がある
確定申告とは?申告する時期・どういう人が課税対象?
これらから転売ビジネスを始める人で、一切副業をしたことがない人からすると、給与所得しかないので、確定申告の概念がないと思います。
そもそも確定申告について知らない人のために概要を説明すると、1年間を通して発生板収益を合算して、その額に応じた税金を確定する申告になります。
つまり、”前年度の売上で税金を(確定)し(申告)する”ということです◎
給与所得者の場合は、会社が手続きをしてくれて、その代わりに11~12月あたりで年末調整を行います。
年末調整は、あくまでも本業で稼いだ分が対象であり、副業は含まれません。
本業に含まれていない分は、別途確定申告をして税金を支払う必要があります。
”会社にバレたくない”という人もいると思いますが、申告をしたからといってバレることはありませんよ!
課税対象者は、以下のとおりです。
【主な課税対象者】
- 年間20万円以上の雑所得がある人※給与所得者の場合
- 113万円以上の取得がある人※開業届を出している場合
開業届を出していないなら、前者が対象です。
年間20万円となると、月に2万円以上の副収入が発生ている場合は、確定申告が必要という認識になります。毎年、2月15日~3月15日までが対象であり、その間に申告しないと罰則を科せられてしまうことがあります。
副業で利益を上げたら確定申告をするべき理由4選!
副業をする際ですが、年間の収益が思った以上に出てしまうことがあります。
特に、せどり・転売は稼ぎやすいビジネスなので、年間20万円以上を超すことは普通にあります。
仮に、申告しない場合は脱税になってしまうため注意しましょう…
副業と思って軽く見ている人もいますが、国税調査・監査が行われると、高確率で納税していないことが発覚します。
せどり・転売は、特に利益になりやすいビジネスですし、お金の動きがはっきりしているので、国にバレる可能性が高いです。
確定申告は、専業でも兼業でも必須です。ちなみに、せどりで確定申告をしたほうがよい理由は、以下のとおりです。
【せどりの利益を確定申告する理由】
- 無申告加算税が発生する
- 延滞税・追徴課税が発生する
- 意図的な脱税と認められた場合は重加算税が加算される
- それも無視すると逮捕される
これらが、副業で確定申告をしたほうが良い理由です。状況次第では、普通に逮捕されてしまう可能性があるので、注意しましょう。
無申告加算税が発生する
確定申告は、基本的に期間が決まっています。
2月15日~3月15日が期限となっていますが、売り上げが確定した時点でいつでも申告できるので、2月15日以前に納税しても問題ありません。
その期間を無視してしまうと、”無申告加算税”というものをしはらう義務が発生します。
その名のとおり、申告をしなかった人に対して加算される税金のことです…
無申告加算税は、以下の税率になっています
【無申告加算税の割合】
- 年間所得が50万円以内:15%
- 年間所得が50万円以上:20%
この様に分けられているのですが、年間の売り上げが500万円と確定した場合、通常の課税額は以下の通りです。
※基礎控除を抜いた場合
所得税は50万円程度ですが、ここに加算税が追加されるので、100万円をプラスで支払う必要があります…
未申告にならないためにも、期間内に確定申告をしてしっかり納税するようにしましょう。
延滞税・追徴課税が発生する
未申告加算税は、申告しなかったものに対して加算される税金です。
しかし、期間を過ぎてからそれでも申告しない場合は、さらに税金が加算されてしまうことがあります。
僕は、個人的にこれらの税金のことを”ペナルティ税金”と呼んでいます。
住民税や所得税は、公的に徴収されるものですが、未申告・延滞によって発生するものは、本来支払わなくてもいいものですからね!
確定申告期限までに納税をしなかった場合は、”延滞税”というものが加算されてしまいます。
※追徴課税と分類されることもある
延滞税の税率は、確定申告をする時期によって異なりますが、通常は以下のパーセントで推移します。
【延滞加算税の割合】
- 期限から2か月以内:2.6%~3%
- 期限から2か月以上:8.9%~9.5%
先ほどの計算で言うと、年間の売り上げが500万円ある場合は、追徴課税+加算税がプラスされてしまいます。
未申告加算税は100万円であり、追徴課税は15万円~50万円の間で推移します。
そのため、申告が遅れるだけで約150万円以上損してしまうのです…
(年間500万円の収益がある場合)
意図的な脱税と認められた場合は重加算税が追加される
テレビ等で放映されている“脱税騒動”ですが、意図的に行われていることが多いです。
この話をすると、青汁王子のことを引き合いに出す人もいますが、彼は普通に納税していて、追徴課税を支払う猶予もなく逮捕されてしまったので例外です。
※意図的に脱税したという根拠はない
確定申告で、売り上げを過少申告したり、必要以上に経費計上したりすると、意図的な脱税と認められてしまいます。
例として挙げるなら、以下が挙げられます。
【脱税として認められる例】
- 普段の外食を接待交際費として落とした
- 振り込み以外の売り上げを未申告にした
- マネーロンダリングをしてお金の動きをわかりづらくした
いずれも、犯罪なので副業をする人は注意しましょう。
重加算税は、これまで紹介した追徴課税の中でも最も負担が大きく、最大で40%加算されてしまいます。
あなたが、確定申告を申告せず、延滞までして改ざん・過少申告した場合は、最大で69%の追徴課税が発生してしまいます。
500万円の場合は、350万円の追徴課税が発生するので、申告は必ず行いましょう!
それも無視すると逮捕される
これまで、追徴課税について紹介しました。
売上500万円を引き合いに出していますが、課税対象者の場合は誰でも起こりうることです。
ちなみに、追徴課税まで無視して”支払いを断固拒否”してしまうと、脱税で逮捕されることもあります。
逮捕まではいかなくても、口座が凍結してしまい、財産差し押さえになるのが現実的です。
口座で管理しているお金は無くなり、家・車等の固定資産はすべて没収。
さすがに、警告が来てから支払いをする人がほとんどだと思います…
【副業でも確定申告するべき理由】
- 副業でも申告義務がある
- 申告しないとペナルティが加算される
- 追徴課税を放置すると逮捕されることもある
この様な理由から、副業で稼いだ場合は確定申告をするようにしましょう。
転売・物販で確定申告の対象になる額を解説!
せどり・転売といった副業でする場合は、確定申告をしなければなりません。
しかし、状況次第では確定申告をする必要がない場合もあります。
主な基準は、以下の通りです。
【転売・物販の申告対象額】
- 開業届を出していれば年間113万円までは非課税対象
- 住民税支払いのため確定申告は必須
サラリーマンの場合は、給与所得者に分類されるので、雑所得20万円が非課税対象です。
それ以上を超えると、課税対象になるため注意しましょう!
しかし、開業届を出している場合は、雑所得ではなく”事業所得”に分類され、最大で113万円までが控除額として差し引かれます。
開業届を出していれば年間113万円まで控除してくれる
一般的なサラリーマンの場合は、雑所得で20万円以下は非課税対象。
それ以上を超えると、課税対象になるのですが、開業届を出している場合は例外です。
【各種申告控除】
- 白色申告の場合:基礎控除48万円(2019年は38万円)
- 青色申告の場合:基礎控除48万円+特別控除65万円
開業届を提出して、事業の一環として副業をする場合は、事業所得に変わります。その場合、個人事業主として働くことになるので、雑所得の控除はありません。
その代わり、基礎控除と特別控除が別途差し引かれるようになります。節税になるのは、青色申告です。
複式帳簿という面倒な帳簿をつける代わりに、特別控除が65万円が加算されます。つまり、年間で最大113万円まで控除の対象になるので、113万円以下の売り上げの場合は非課税対象になります◎
それ以下でも申告をする必要がある
確定申告ですが、課税対象外であれば、申告する必要はありません。
開業届を出していて、青色申告を選択している場合は、最大で113万円まで控除されますからね。
その年の売り上げが100万円だった場合は、所得税は加算されません。
しかし、住民税については、年間の売り上げによって加算されるので、別途申告しなければなりません。
住民税の申告ですが、市区町村が管理する役場で申請が可能です!
【各種申告の種類】
- 確定申告:非課税の場合は申告対象外
- 住民税申告:金額の大小にかかわらず申告が必要
非課税対象でも、とりあえず申告をすれば、別途住民税の申告をする必要はありません。
副業の確定申告をする際に注意したい5つのこと
副業でせどり・転売をする際ですが、確定申告をしなければなりません。
年間収益によってするかどうかが決まるので、課税対象者は有無も言わず申告すると良いでしょう。
また、サラリーマンが副業で確定申告をする際に注意したいことがそれぞれ存在するので、紹介していきたいと思います!
せどり・転売の確定申告で注意すること
- 利益が出ても確定申告をしなくても良い場合がある
- 所得として計上する
- 転売以外の副業がある場合はそちらも加算する
- 申告対象ではなくても領収書は保管しておく
- 税金対策を徹底する
基本的に、売り上げが発生したら課税対象という認識ですが、状況次第では申告しなくても良い売り上げがあるので、そちらも解説していきます!
サラリーマンで、会社に副業がバレたくないと思っている人は、これから紹介する内容は必見ですよ!
利益が出ても確定申告が不要な場合
確定申告ですが、状況次第では、申告が不要な場合があります。
基本的には、年間の利益が20万円以上出た場合は必要ですが、不用品を転売して得た利益というのは課税対象外です。
例えば、あなたがシャンプーを大量にもらったとします。
普段から使っていて、肌に合わなかった場合にメルカリなどで出品する場合は、”生活用動産”というものに分類されます。
生活用動産は、日常生活で必要な不動産以外の動産のことを指します。
※要は不用品のことです
生活用動産の課税額は、50万円以上なので、不用品を転売して50万円以下の利益で抑えることができれば、非課税対象になるわけです。
ここで注意したいのは、趣味で購入したものは生活用動産に分類されないということ。
【生活用動産の例】
- 日用品:生活用動産
- 家具・家電:生活用動産
- カメラ・スマホ:例外
- 釣り具:例外
また、これには条件が存在し、継続的に不用品を転売して利益を出している場合は、事業所得として認められてしまいます。
一度にまとめて30万円分の家電を処分した場合は非課税対象ですが、年間で数十回以上の不用品転売履歴がある場合は、事業に分類されることもあります。
また、これ以外にも生活用動産以外のものを転売してしまうと、課税対象になります。
商品例
- 骨董品
- 宝石類、装飾品
- 貴金属
- 趣味関連の不用品全般
趣味として分類されるものは、年間20万円以上を超えると、確定申告が必要です!
アパレル用品はグレーゾーンですが、生活用動産に認められないこともあるので、注意しましょう。
所得として計上する
確定申告をする際ですが、計上する際は所得で申告しなければなりません。
”売上と所得は何が違うの?”という人のために、説明しますね。
確定申告で、申告の対象になるのは、売上から経費を差し引いた所得に課税されます。
この様な図になりますが、課税対象になるのは、所得のみです。
特に、せどり・転売では必要経費が多く発生するので、しっかり計上して計算しないと、無駄に税金を支払うことになりますよ!
【差し引ける経費】
- 商品の仕入れ代金
- FBA納品手数料・送料
- 商品仕入れにかかったガソリン代
- 事務所の水道光熱費※事務所を借りている場合
これら以外にも、事業に関する備品購入なども経費として計上されます。
例えば、あなたが転売をする際に、年間300万円の売り上げが出たとします。
それに至るまでに、様々な経費が掛かると思いますが、150万円の経費が発生した場合は300万円から経費を差し引いた150万円が課税対象です。
※経費計上する場合は証拠が必要
- 商品購入時の請求書・領収書
- 送料を示す納品書
- 水道光熱費の明細書
いずれも、所得で確定申告をしないと、機会損失してしまう可能性が高いので、注意しましょう!
転売以外の副業がある場合はそちらも加算する
あなたが、せどり・転売以外の副業で何かしらの利益が出ている場合は、そちらも合算して申告しなければなりません。
副業の種類は様々ですが、初心者でも再現性が高いのは以下の通りです。
【転売以外の申告対象になる副業】
- 楽天ポイントせどり
- Webライティング
- ポイントサイト活用
いずれも、再現性・即金性が高いビジネスなので、利用して損はありませんよ!
確定申告はあくまでも事業の合算で計上するため、せどりで黒字でも、別事業で赤字の場合は相殺できる可能性があります。
例えば、あなたが不動産投資をしているとします。
購入した不動産の時価総額が購入時よりも下落し、50万円の赤字が出たとします。
年間収益で50万円せどりで発生している場合は、赤字分と相殺してゼロ円になります。
つまり、課税対象ではなくなるので確定申告はしなくてもよくなります。
確定申告はメイン事業だけではなく、複数の事業が対象になるので注意しましょう。
申告対象ではなくても領収書は保管しておく
せどりをしていると、経費計上に必要なレシート・領収書が出てきます。
仮に、あなたが非課税対象者だとしても、しっかり保管しておくようにしましょう。
将来的に収益を出して、確定申告をした際に、過去の申告状況を見て税務調査が入る可能性があります。
その際に、売り上げや経費の計上記録が残っていないと、事業をしている証明になりません。
例えば、あなたが開業届を提出して、年間113万円の控除が受けられるとします。
月利が113万円以下であれば、ぎりぎり課税対象から外れます。
しかし、その際に必要経費で購入した際の請求書・領収書がないと、正しく経費として落とすことができません。
【領収書保管期限】
- 個人の場合:白色申告5年間、青色申告7年間
- 法人の場合:白色申告7年間、青色申告7年間
これが保管期限になっているので、申告対象ではない場合でも、領収書は必ず保管しておきましょう。
税金対策を徹底する
日本には納税の義務が存在しますが、稼げば稼ぐほど納税義務が発生します。
余分な税金は支払いたくありませんよね…
特に、副業で転売をしている場合ですが、ある程度利益が出ることが予測されます。確定申告前に節税対策を行わないと、変に税金が増えてしまうので注意しましょう。
サラリーマンで、節税対策をしたいと思っているなら、以下を実践すると良いです!
【給与所得者の節税対策】
- ふるさと納税
- i Deco
- 開業届を提出して青色申告をする
ふるさと納税は、それぞれの地域に納税することで、所得を抑えるという方法です。返礼品として、様々なギフトをもらえることから、非常に人気があります。
i Decoは、個人確定拠出年金のことを指し、自分で積み立てる年金のことを指します。
積み立てした金額を、すべて所得控除できることから、実践する人も少なくありません。利益が拡大してきたら、税金対策をすることをオススメします!
補足:クレジットカードを使うとポイントがたまりやすい
せどり・転売をする際ですが、クレジットカードで支払ったほうが良いです。
むしろ、仕入れ額が多ければ多いほど、現金で支払うことが難しくなってくるので、クレジットカードで一時的に支払って、売上金で返済するというのが一般的です。
クレジット決済をすると、それぞれポイントが還元するのですが、還元率が高いカードを使うことで、より多くのポイントを獲得できます。
僕は、複数のカードを所持しているのですが、ポイントが付与されるカードを使って仕入れをすれば、ポイントがザクザクたまります◎
カードによっては、還元率が2%以上を超えるようなものもあります。
付与されたポイントは、以下のような使い道ができますよ◎
【貯まったポイントの使い道】
- 現金にキャッシュバック
- 商品購入時の割引
- 趣味・好み等に使える
たまったポイント・マイルは、基本的に何に使っても問題ありません。
しかし、ポイントを使った分は、使用分のみが課税対象になるので注意しましょう!
例えば、20万円分のポイントを使って商品を購入した場合、その20万円が所得として計上されるので、課税対象になります。
副業で発生した利益を確定申告する方法を紹介!
あなたが、サラリーマンで副業で利益が発生した場合は、確定申告をしなければなりません。
転売で稼いだ額にもよりますが、住民税の兼ね合いもあって、利益が発生した場合は申告をすることをオススメします!
確定申告をする際ですが、以下を意識しましょう。
副業の発生利益を確定申告する方法
- 売上・経費を計算する
- 会計ソフトを使って深刻に必要な書類を作る
- 青色申告のほうが楽になる
大前提として、確定申告をする際は、売上と経費を計算しなければなりません。
※これが一番時間がかかります
特に、せどり・転売は必要経費が多いので、しっかり計算しないと無駄に税金を支払い続けることになりますよ…
あまりにも面倒な場合は、税理士に相談するというもの方法の一つです。
費用を抑えたい場合は、会計ソフトを使って自分で進めていくのもありです◎
最近の会計ソフトは進化して、面倒な帳簿付けも数値を入力するだけで、簡単に設定できますからね!
売上・経費を計算する
副業でサラリーマンが確定申告をする場合は、売上と経費を計算しなければなりません。
それぞれ理解していない人のために、改めて紹介すると、以下のようになります。
【売上と経費について】
- 売上:1年間で発生した商品の売却額
- 経費:売上を発生させるためにかかった事業経費
転売の場合は、売り上げが確定した明細などが証明になります。
僕の場合は、法人化しているので決算になりますが、売り上げは”Amazon・ヤフオク”の二つになります。
経費に関しては、事業にかかわる支出のことであり、”明細書・領収書・請求書”で対応可能です。
各種経費の種類
- 商品の仕入れ代金
- FBA納品手数料・送料
- 商品仕入れにかかったガソリン代
- 事務所の水道光熱費※事務所を借りている場合
こちらが、経費として計上できるので、それぞれ計算しましょう!
(正しく計上すれば納税額を抑えられます)
副業で確定申告をする際ですが、申告額にかかわらず、本業の源泉徴収票が必要になるので、事前に取得しておくと良いですよ!
申告する際に必ず必要なので、申告より3か月前に取得しておくことをオススメします!
基本的には、会社でしか発行されないので、経理の人に発行を依頼すると良いでしょう。
発行が完了したら、あとは売上金と経費の額を計算して、控除額を計算したのちに申告するのみです!
こちらが、確定申告書になりますが、数値を入力して提出するだけで確定申告は完了します。
会計ソフトを使って申告に必要な書類を作る
売上金と必要経費が確定したら、確定申告書を作成する手続きを進めましょう。
税理士を通さずに、あなたが個人的に確定申告を行う場合は、会計ソフトを使うと良いでしょう。
副業でする場合は、そこまで利益も発生しないので、1か月も猶予を設けていれば、簡単に作成できます!
青色申告の場合は時間がかかりますし、紙ベースで進めていくと、かなり時間がかかります…
しかし、会計ソフトを使えば、数字を入力するだけで簡単に確定申告書を作ることができますよ◎
【おすすめ会計ソフト】
- 弥生会計
- freee
この辺が有名な会計ソフトになりますが、使い勝手がいいのはfreeeです。
僕のコンサル生も使っているのですが、以下の機能が特に使い勝手が良いと思います!
- 銀行口座と連携できる
- クレジットカードを連携できる
- 領収書を読み取って自動で計上してくれる
特に、せどりでは仕入れが多くなるので、経費の手打ちが非常に面倒です。
領収書をカメラで読み込めば、自動的に帳簿に計上してくれます。
アプリでは、読み取ったファイルを保存してくれるので、確定申告の際にデータ化して提出すれば、申告する手間も省くことができます。
月々1,000円程度の利用料がかかりますが、確定申告を楽にしてくれるので、費用対効果が良いですよ!
青色申告のほうが節税になる
確定申告をする際ですが、大きく分けて二つの種類に分類されます。
【青色・白色の違い】
- 青色申告:面倒な帳簿をつける必要があるが節税できる
- 白色申告:簡易的な帳簿で良い代わりに節税はできない
この様な特徴がありますが、節税できるのは青色申告です。
※選択するには開業する必要がある
白色申告は簡易帳簿でよい代わりに、控除額は少なくなります。
- 青色申告:基礎控除48万円+特別控除65万円
- 白色申告:基礎控除48万円のみ
青色申告はとにかく手間がかかりますが、その対価として特別控除65万円を受けられます!
113万円までが非課税の対象になるので、かなり大きいです。
従来は、”面倒な帳簿付け”と言われていましたが、先ほども紹介した会計ソフトを使えば簡単に帳簿をつけることができます◎
そのため、青色申告を選んだ場合は、会計ソフトを使って申告すると良いでしょう。
青色申告を受ける条件
- 開業届を出す必要がある
- 青色申告承認申請書を提出する必要がある
青色申告を受けるためには、これらの条件を満たす必要があります。
開業届を提出して、その年の確定申告が終わるまでに、青色申告承認申請書を提出することで完了します。
※従来は3月15日まで
補足:会社にバレないように申告する方法
確定申告をする際ですが、副業で行っている場合、会社ばれを気にする人がいます。
結論を言うと、確定申告をしたところで、会社にバレることはありません。
むしろ、申告しないで放置しているほうがリスキーであり、在籍確認のために税務署から会社に電話がかかってくれば一発アウトです。
確定申告をしたところで、会社に報告されることはありませんよ!
ただ、一つだけ気を付けておきたいのが、住民税の支払いについてです。
確定申告書には、このように住民税の支払いについての選択項目が存在します。本来、住民税というのは”特別徴収”という形をとっています。
給与所得者が主に選んでいる徴収方法であり、毎月の給料から天引きすることです。しかし、確定申告書にある”自分で支払う”というものを選択した場合は、普通徴収という形になり、自分で納付書をもとに支払いをしてくことになります。
住民税は、年間所得の割合に対して課税されるので、副業で収入があると、”本業+副業”の年収で計算されてしまいます。
一時的にはバレなくても、来期の住民税の際に額が合わなくなるため、そこから副業をしていることがバレてしまうのです…
そのため、確定申告をする際に、普通徴収に切り替えておくことで、会社バレを避けることができますよ!
まとめ【副業をしたら確定申告をしよう!】
今回、サラリーマンが副業をする際に、バレないように確定申告をする方法について解説しました。
副業で収入がある場合は、誰もが申告の義務があります。
課税対象者ではないとしても、住民税が変動するので、いずれにせよ計上することが重要です。
確定申告をしないと、以下の罰則を受ける可能性がありますからね…
確定申告をしないと起きること
- 追徴課税
- 延滞税・未申告加算税の支払い
- 脱税容疑での差し押さえ
- 逮捕
リスクが高すぎるので、申告はしっかり行いましょう!
副業だからいいと思っている人もいますが、利益が出ている以上誰にでも申告義務があります。
せどり・転売は、利益が出る副業ですし、年間20万円以上の売り上げが確定したら、申告を視野に入れましょう!